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国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の皆様へ

 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。

 

■対象となる方

被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

 

■支給される期間

 労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間

 ※ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。

 ※上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。

 

■支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額

  ÷直近の継続した3か月間の就労日数×3分の2×支給対象となる日数

 

■支給されない場合

・会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料、報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。

・事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬等と傷病手当金との差額を支給します。

 

■申請に必要なもの

・傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)

 国民健康保険の申請書はこちら(PDF)

 後期高齢者医療制度の申請書はこちら(PDF)

・印鑑(認印)

・振込先金融機関口座のわかるもの

 

■申請方法

 上記の申請書をダウンロードして必要事項をご記入いただき、保険年金課窓口へご持参ください。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での申請も可能です。

 

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