国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者の皆様へ
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
■対象となる方
被用者(会社等に雇用されている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
■支給される期間
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※ただし、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に休んだ場合に限ります。
※上記の期間中から継続して入院等されている場合、支給期間は最長1年6ヶ月です。
■支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額
÷直近の継続した3か月間の就労日数×3分の2×支給対象となる日数
■支給されない場合
・会社等を休んでも、事業主から休んでいる間の給料、報酬等が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
・事業主から休んでいる間の給料・報酬等の一部が支払われる場合は、支払われる給料・報酬等と傷病手当金との差額を支給します。
■申請に必要なもの
・傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)
国民健康保険の申請書はこちら(PDF)
後期高齢者医療制度の申請書はこちら(PDF)
・印鑑(認印)
・振込先金融機関口座のわかるもの
■申請方法
上記の申請書をダウンロードして必要事項をご記入いただき、保険年金課窓口へご持参ください。また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送での申請も可能です。