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身体または精神に障がいのある方が使用する軽自動車で一定の要件に該当するものや、公益のために直接専用する軽自動車等については、下記期間内に申請することで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることが出来ます。

申請受付期間

4月1日から納期限の7日前までです。※期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

身体障害者の方等が利用する軽自動車税(種別割)の減免

次の障がいの範囲および要件に該当し、期限までに減免申請をされた方は、軽自動車等が減免を受けられます。

障がいのある方の範囲

4月1日時点で、身体障害者手帳・精神障害保健福祉手帳・療育手帳・戦傷者手帳の交付を受けている方のうち、対象範囲の方

減免が受けられる障がいの範囲
※車検証に「障害者輸送用」と記載された軽自動車等は、障害の程度に関わらず減免の対象となります。

減免の要件
  1. 減免が受けられる軽自動車は、減免の要件に該当するものです。
    ※ローン契約等で、所有権が留保されている場合やリース車の場合は、使用者を所有者とみなします。
  2. 減免を受けられる軽自動車は、普通自動車を含めて障がいのある人一人につき一台のみです。

公益のために使用する軽自動車税(種別割)の減免

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
対象となる範囲
4月1日時点で次のいずれかに該当するもの。
  1. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた第1種社会福祉事業若しくは第2種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの
  2. 公益社団法人及び公益財団法人が所有する軽自動車等で当該法人の定款に定められた事業の用に直接供するもの
  3. 特定非営利活動法人が所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
  4. 地縁による団体が地域のまちづくりと協働の推進を図るために使用するもの
  5. その他市長が特に公益性があると認めるもの

特別仕様車の軽自動車税(種別割)の減免

4月1日時点で次のいずれかに該当する車両は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  1. 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
  2. 浴槽を装備しているもの
  3. 前2項に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと認めるもの

申請に必要な書類

共通
  • 減免申請書
  • 軽自動車検査証又は軽自動車届出済証(原動機付自転車の場合は、自賠責保険証)
身体障害者の方等が利用する軽自動車税(種別割)の減免
  • 運転者の運転免許証
  • 障害者手帳の原本(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれかに該当するもの)
  • 運転者が生計同一または常時介護者の場合は、生計同一誓約書あるいは常時介護者誓約書
  • リース車の場合は、リース契約書の写し(軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含んでいないことが確認できるもの)
公益のために使用する軽自動車税(種別割)の減免
  • 使用目的の確約書
  • リース車の場合は、リース契約書の写し(軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含んでいないことが確認できるもの)
特別仕様車の軽自動車税(種別割)の減免
  • 特別使用車であることが軽自動車検査証又は軽自動車届出済証で確認できない場合は、特別仕様車とわかる書類(軽自動車の写真等)

様式

減免申請書
生計同一誓約書
常時介護者誓約書
使用目的の確約書

申請場所

甲賀市役所税務課または土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターの窓口

注意

軽自動車税(種別割)の減免は、毎年度申請が必要です。

 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)