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個人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 納める税額
市内に住所のある人 均等割と所得割の合計額
市内に事務所、事業所または家屋敷のある人で、市内に住所のない人 均等割額

市内に住所または事業所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

(例)平成21年10月に甲賀市からA市に住所を移した人。
⇒ 平成21年度は甲賀市で課税となります。なお、平成22年度はA市(平成22年1月1日時点で在住の場合)で課税となります。

住所の認定については、住民基本台帳に登録されている人は、原則としてその市町村に住所があるものとされます。しかし、住民基本台帳に登録されていなくても、現実にその市町村内に居住している場合は、その居住する市町村が課税することになります。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)