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市は、まちづくりの基本理念を実現するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする「まちづくり推進地区基本計画」を策定します。

まちづくり推進地区基本計画の内容
(1)推進地区基本計画の名称
(2)推進地区基本計画の対象となる地区(計画地区)の位置及び区域
(3)推進地区基本計画の目標及び方針並びに整備手法
(4)推進地区基本計画の実施工程、手続その他まちづくりを推進するために必要な事項

「まちづくり推進地区基本計画」の策定に当たっては、計画地区の市民その他の利害を有する者の意見を反映するため、意見聴取、説明会の開催などを行うとともに、「甲賀市みんなのまちを守り育てる審議会」の意見を聴いて策定します。

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