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私は、サラリーマン(市・県民税は給与天引き)でしたが、昨年の10月に会社を退職しました。その後は全く収入はないのですが、後日、市・県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市・県民税はかかるのでしょうか。

毎月の給与から、市・県民税を特別徴収(給与天引き)されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の市・県民税が特別徴収することができなくなるため、残りの税額は納税者本人に納めていただく普通徴収の方法になります。

更新日:2012年11月16日

お問い合わせ先(税務課)

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                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)