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公平委員会とはどういう委員会ですか。

 公平委員会とは、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。(地方公務員法第7条第3項)

 また、公平委員会は3人の委員で構成される合議制の機関です。委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。(地方公務員法第9条第1項、第2項)

 なお、公平委員会には事務職員を置くことになっています。現在、3人の職員(監査委員書記、固定資産評価審査委員会書記が併任)が従事しています。(地方公務員法第12条第5項)

更新日:2012年12月1日

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