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【下水道】農地、家庭菜園、集会所、社寺、学校などの場合でも、受益者負(分)担金の支払いが必要となりますか?

 農地(宅地内田畑除く)については、徴収猶予の制度があります。

 集会所、学校、福祉施設等については、減免制度があります。

 家庭菜園、店舗等の駐車場については、徴収猶予や減免の対象となりません。

更新日:2012年12月4日

【下水道】申告書・徴収猶予申請書・減免申請書を提出しないとどうなりますか?

 徴収猶予や減免は申請があって初めてできる制度ですので、提出が無い場合は、受益者負(分)担金をお支払いただくこととなります。

更新日:2012年12月4日

【下水道】借地人が受益者負(分)担金を支払った場合は、どのような権利が生ずるのですか?

 受益者負(分)担金は、下水道の整備に要する費用の一部を負担していただくのですから、これを支払ったからといって特別の権利は生じません。

更新日:2012年12月4日

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