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【下水道】既に個人用の浄化槽があり水洗トイレになっていても、受益者負(分)担金は払わなければいけないのですか?

トイレ・台所・風呂・洗面所などの汚水を公共汚水ますに流す工事(排水設備工事)を行えば、いつでも下水道が使用できる土地となっていることから受益者負(分)担金をお支払いただくことになります。

更新日:2012年12月4日

宅地内畑・庭や池の部分など、下水道整備による恩恵を直接受けない所も受益者負(分)担金を賦課するのは不合理ではないでしょうか?

 下水道使用料は、実際に使用した量に応じて発生する料金ですが、受益者負(分)担金はこれとは異なり、実際に使用するかしないかにかかわらず、下水道整備に伴って発生するものです。

 受益者負(分)担金は、下水道を利用できるようになった土地に対して賦課されるものなので、下水道を使用しなくても納付していただくことになります。

 したがって、宅地内畑・庭や池など現実の状況にかかわらず、受益者負(分)担金は全て同じように賦課されます。

更新日:2012年12月4日

受益者負(分)担金を払った場合、敷地の中まで工事をしてくれるのですか。

 受益者負(分)担金は、下水道本管の整備費用と公共汚水ますまでの整備費用の一部を負担していただくものです。

 トイレ・台所・風呂・洗面所などの汚水をこの公共汚水ますに接続する工事(排水設備工事)は、自己負担でお願いします。

 排水設備工事は指定工事店一覧に記載されている業者に依頼してください。

更新日:2012年12月4日

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