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市条例による事前協議が必要となる開発行為、建築行為とは、どのような行為ですか。

 開発許可業務等の権限委譲に伴い、甲賀市らしさを取り入れ、地域の特色にあわせた規制誘導を図るため、平成20年7月1日から「甲賀市みんなのまちを守り育てる条例」を施行しています。

 市条例による事前協議が必要となる行為の概要は次のとおりです。

【土地造成、利用目的の変更】

・都市計画法第29条に基づく許可を要する開発行為

・土地利用目的の変更を行う事業区域の面積が1,000平方メートル以上の行為

【建築物の建築行為等】

・高さが10メートル以上の建築物を建築する行為(ただし、商業地域、工業専用地域、工業地域等において建築する場合は、18メートル以上)

・計画戸数が10戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿等の建築行為

・延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物を建築する建築行為(ただし、住居系地域、無指定地域内において建築する場合に限る)

・建築物の利用目的を変更する行為で、上記いずれかに該当する建築行為

【工作物の建設行為】

・建築基準法第6条に規定する確認の申請が必要となる工作物を建設する行為(規則で定める工作物を建設する行為を除く)

更新日:2012年12月6日

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