お取り寄せできます、戸籍関係証明書【郵送用】に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替と返信用封筒、請求者本人であることが確認できる書類の写しを同封して市民課まで送付してください。(返送先は請求される方の住民登録地に限ります。)
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
なお、令和6年3月1日から、本人等の請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍謄本等の請求ができるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できるようになりました。