改正農地法の施行により、平成21年12月15日以降に相続等で農地を取得した方は、農地のある農業委員会へ届け出ることが必要となりました(農地の相続届出制度)。
簡単な届出で済みますので、権利を取得したことを知ってから10ヶ月以内に届け出てください。