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今年の7月に甲賀市からA市に引っ越しました。市・県民税は甲賀市に納めていましたが、これからはA市に納めることになるのでしょうか。

住民税はその年の1月1日にお住まいの住所地で、課税されます。1月2日以降に転出されても変わりません。

したがって「転出された住所地」ですぐ住民税がかかることはありません。

「転出された住所地」で住民税がかかるのは、翌年の1月1日に「転出された住所地」に居住していれば、前年の所得状況に応じてかかります。

更新日:2012年11月16日

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)