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私の父は、今年の7月に亡くなったのですが、父の市・県民税はどうしたらよいですか。

個人市・県民税は、前年中の所得をもとに課税になる年の1月1日現在に住所のある市町村に納めていただくこととなっています。

したがって、すでに課税が決定している今年度の市・県民税については、年の途中でお亡くなりになられたかたについても全て納めていただくことになります。

なお、お亡くなりになられた年の所得(1~7月)については、翌年度の賦課期日(1月1日)現在にはいないかたとなりますので、次年度の市・県民税は課税されません。

更新日:2012年11月16日

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)