近年、不妊治療技術の進歩や晩婚化等を背景に、不妊治療を受ける夫婦が年々増加しています。
不妊治療には高額な費用がかかります。そこで、滋賀県の助成対象となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられた方へ、市からも保険外診療費用の一部を助成しています。
対象者
次の全ての条件を満たしている方
◎「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けた方で、保険外診療分の全額を助成されていない方
◎治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
◎法律上の婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚」
という)を含む)で、申請日においていずれか一方又は両方が1年以上前から市内に居住し、住民基本台帳法に
基づく住民基本台帳に記録されている方
◎申請日において、夫婦のいずれにも市民税、固定資産税及び軽自動車税の滞納がないこと
(甲賀市行政サービス制限条例にもとづく)
申請書類
1. 特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(Word) 記入例(Word)
2. 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
または 特定不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)(Word)
3. 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
4. 医療機関が発行した今回の特定不妊治療に係る保険外診療分の領収書の写し
5. 甲賀市に住民票がある方の納税証明書 または 甲賀市税納付状況調査同意書(Word)
・甲賀市に住所があれば夫・妻ともに必要です。(事実婚の場合であっても同様です。)
・申請月が4月~5月の場合は前年度の納税証明書を提出してください。
申請月が6月~翌年3月の場合は今年度の納税証明書を提出してください。
6. 特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)(Word)
7. 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(Word)
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方のみ提出が必要です。
申請期限
滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の日から90日以内
※90日を超える場合はすこやか支援課にご相談ください。
助成額
特定不妊治療に要した保険外診療分の費用から滋賀県の助成額を引いた額(上限5万円)
助成回数
◎初めて助成を受けられる際の妻の治療開始時の年齢が40歳未満である夫婦
→43歳になるまでに通算6回
◎初めて助成を受けられる際の妻の治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満である夫婦
→43歳になるまでに通算3回
申請窓口・問い合わせ先
窓口 |
所在地 |
TEL/FAX |
すこやか支援課
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〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
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電話 0748-69-2169
FAX 0748-63-4085
|
水口保健センター |
〒528-0005
甲賀市水口町水口5607番地
|
電話 0748-62-5336
FAX 0748-63-4591
|
土山保健センター
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〒528-0211
甲賀市土山町北土山1715番地
|
電話 0748-66-1105
FAX 0748-66-1564
|
甲賀保健センター
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〒520-3414
甲賀市甲賀町大久保507番地2
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電話 0748-88-6556
FAX 0748-88-6557
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甲南保健センター
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〒520-3308
甲賀市甲南町野田810番地
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電話 0748-86-5934
FAX 0748-86-8029
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信楽保健センター
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〒529-1851
甲賀市信楽町長野1251番地
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電話 0748-82-3113
FAX 0748-82-3138
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関連ページ
・滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業(滋賀県)
・一般不妊治療について(甲賀市)