地域密着型サービス事業所の指定更新について
指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的に点検する仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられています。
事業者は6年ごとに指定の更新を受けることになります。
過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。また、人員・設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。
指定の更新手続き(更新申請)をしなかった場合は、有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。
みなし指定等により他市町村の利用者がいる場合には、当該市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。(詳しくは当該他市町村にお問い合わせください。)
指定更新日付けで事業所の管理者や運営規定等の変更を行う場合は、変更届出書の添付書類に準じ必要な書類を提出してください。(この場合、変更届出書の提出は不要ですが、当該変更を指定更新日の前に行う場合は、別途変更届出書の提出が必要です。)
指定有効期間満了日の2ヶ月前までに、更新手続きを開始してください。提出された書類の補正が必要となる場合があります。補正に時間を要しますので、あらかじめ期間に余裕を持ってご提出願います。
令和4年(2022年)4月1日~令和5年(2023年)3月31日で指定有効期間満了を迎える事業所一覧(PDF)
地域密着型サービス事業所の指定更新に必要な書類
○指定更新申請に係る提出書類(次の(1)~(3)を提出してください。)
(1)申請書
(2)付表(指定に係る記載事項)
- 付表3 地域密着型通所介護事業
- 付表4-1 認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業(単独型・併設型)
- 付表4-2 認知症対応型通所介護事業・介護予防認知症対応型通所介護事業(共用型)
- 付表5 小規模多機能居宅介護事業・介護予防小規模多機能型居宅介護事業
- 付表6 認知症対応型共同生活介護事業・介護予防認知症対応型共同生活介護事業
- 付表9 看護小規模多機能型居宅介護事業
- 付表8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(3)添付書類(全サービスに共通する書類と、各サービスごとに必要な書類を示しています。)
「▲」印の書類については、新規指定申請の際に既に提出していただいている書類の内容と変更がない場合、又は既に提出している変更届出書及び添付書類の内容と変更がない場合は、提出を省略できます。
「※」印の書類については原本証明(原本と相違のないことの証明)をしてください。
- 共通(すべてのサービスに共通する書類)
- 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防含む)
- 小規模多機能型居宅介護(予防含む)
- 認知症対応型共同生活介護(予防含む)
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
共通 (すべてのサービスに共通するもの)
- ▲申請者の登記事項証明書又は条例等 ※
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【 参考様式1】
- ▲事業所の平面図・居室面積一覧表【 参考様式3・ 4】
- ▲設備・備品等に係る一覧表【 参考様式5】
- ▲送迎用車両の写真、車検証
- 運営規程、重要事項説明書、契約書
- ▲事故対応時マニュアル、苦情対応マニュアル
- ▲衛生管理マニュアル
- ▲個人情報の取り扱いに関する方針、マニュアル等
- ▲非常災害対応マニュアル
- 避難訓練計画等
- 職員研修計画
- ▲利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【 参考様式7】
- ▲サービス提供実施単位一覧表【 参考様式8】
- 当該申請に係る資産の状況(当該不動産にかかる登記事項証明書、賃貸借契約書など)※
- 法人の直近年度の決算書(法人の貸借対照表及び事業活動収支計算(損益計算書))
- 法第78条の2第4項各号又は第115条の11第2項各号に該当しないことを誓約する書面【 参考様式9-1】
- ▲当該事業所および関連する事業所の組織図(他事業所との兼務の状況がわかるようにすること)
- ▲老人福祉法に基づく届出(老人デイサービスセンター設置届または老人居宅生活支援事業開始届の写し)→必要に応じて提出を求めることがあります。
- 建築基準法に基づく検査済証等の写し
- 消防法に基づく消防用設備検査済証、点検結果報告書等の「検査結果通知等」と直近の「立入検査等結果通知」の写し
- 当該事業所の勤務予定者が、指定日の直前まで他の事業所に勤務している場合には、退職証明書等他の事業所と兼務関係にないことを確認できる書類
地域密着型通所介護
- ▲管理者の経歴【 参考様式2】
- ▲従業者(生活相談員、機能訓練指導員等)の要件を満たす資格者証の写し
- ▲送迎車両の写真、車検証の写し
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- ▲管理者の経歴・研修修了証の写し【 参考様式2】
- ▲生活相談員の要件を満たす資格者証の写し
- ▲看護職員、機能訓練指導員の資格証の写し
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- ▲管理者の経歴・研修修了証の写し【 参考様式2】
- ▲協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
- ▲介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
- ▲計画作成担当者の研修修了証の写し
- ▲介護支援専門員の氏名・介護支援専門員証の写し【 参考様式10】
- ▲看護職員の資格証の写し
- ▲代表者の経歴書・研修修了証の写し【 参考様式2】
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
- ▲管理者の経歴・研修修了証の写し【 参考様式2】
- ▲協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
- ▲介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
- ▲計画作成担当者の研修修了証の写し
- ▲介護支援専門員の氏名・介護支援専門員証の写し【 参考様式10】
- ▲代表者の経歴書・研修修了証の写し【 参考様式2】
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
看護小規模多機能型居宅介護
- ▲管理者の経歴・研修修了証の写し【 参考様式2】
- ▲保健師または看護師等の資格者証の写し
- ▲協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
- ▲介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
- ▲計画作成担当者の研修修了証の写し
- ▲介護支援専門員の氏名・介護支援専門員証の写し【 参考様式10】
- ▲代表者の経歴書・研修修了証の写し【 参考様式2】
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- ▲特別養護老人ホームの認可証等の写し
- ▲医師、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士、機能訓練指導員等の資格者証の写し
- ▲介護支援専門員の氏名・介護支援専門員証の写し【 参考様式10】
- ▲本体施設の概要、本体施設との間の移動経路・方法・移動時間
- ▲併設する施設等の概要
- ▲施設を供用の場合の利用計画
- ▲協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容
- ▲介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院等との連携体制及び支援体制の概要
- □運営推進会議の構成員【 参考様式11】
★サテライト型居住施設の場合は、人員・設備等の基準が一部緩和されるため、提出不要となる書類があります。
地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
手続き等に関するお問い合わせ先
甲賀市 健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒528-8502
甲賀市水口町水口6053番地
電話 0748-69-2165 FAX 0748-63-4085
受付時間:8時30分~17時15分まで(土日・祝祭日を除く)