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   平成3年の地方自治法改正により、区・自治会等の「地縁による団体」が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。

 

認可申請の手続きについて

 これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。しかし、令和3年11月の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

 新規で認可を申請するにあたって、規約の作成、構成員名簿の取りまとめ、区域の確定、設立総会の開催等が必要です。

 詳しくは、市民活動推進課にお問合わせください。

 

区・自治会の法人化ガイドブック~認可地縁団体制度について~(■PDF)

   【様式】

 ■認可申請書【様式第1号】( Word

 ■構成員名簿【様式第2号】( Word

 ■認可時代表者承諾書【様式第5号】( Word)

 

代表者変更の届出について

 認可地縁団体は、代表者や事務所の所在地をはじめとする「告示事項」の内容に変更が生じた場合、市に届け出を行わなければなりません。なお、変更事項は市の告示により対外的に有効となります。

 

 【様式】

 ■告示事項変更届出書【様式第13号】 (Word)

 ■議事録【任意様式】変更があった旨を証する書類 (Word

 ■承諾書【任意様式】代表者となることを承諾した書類 (Word

 

規約変更の届出について

 団体の規約を改正する場合においても、市に届け出を行う必要があります。なお、改正後の規約は、市の認可により対外的に有効となります。

令和3年9月施行の「電磁的方法による表決」

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表決権の行使に変えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
 電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法があります。
 電磁的方法による表決を行うためには、規約又は総会の決議が必要となりますが、規約で定めることとした場合、既に規約に(1)書面による表決及び(2)代理人による表決を可能とする旨の規定が設けられている場合についても、(3)電磁的方法による表決を可能にしようとする場合には、これらの方法のいずれも可能である旨を記載する必要があります。

 【規約変更の内容・理由を記載した資料作成の例】

規約を変更する場合は事前に市民活動推進課までご相談ください。

  

 【様式】

 ■規約変更認可申請書【様式第15号】(Word

令和4年8月施行の「書面または電磁的方法による決議」及び「解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申し出の催告に関する公告の回数の見直し」

認可地縁団体の総会の決議を書面または電磁的方法のみで行うことができるようになりました。

総会で決議をすべき場合に、構成員全員の承認があるときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法で決議できるようになりました。また、総会で決議をすべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、総会を開催しなくても書面または電磁的方法による決議があったものとみなせるようになりました。ただし、構成員全員の承諾や合意が得られない場合は、総会を開催する必要があります。

認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申し出の催告に関する公告について、その回数を「三回」から「一回」となりました。

認可地縁団体制度の改正にかかる質疑応答(総務省作成)PDF 259KB

 

令和5年4月施行の「認可地縁団体同士の合併の規定の創設」

認可地縁団体は、同一市町村のほかの認可地縁団体と合併することができるようになりました。

 

認可地縁団体制度の改正にかかる質疑応答(総務省作成)PDF 739KB

 

 

認可地縁団体の不動産登記の特例について

 通常、登記名義の変更手続は、登記権利者(新たな名義人)と登記義務者(現在の名義人、死亡している場合にはその相続人)双方の共同で行う必要があります。そのため、登記簿に表示された所有者や相続人の所在が分からない場合には、名義変更ができません。認可地縁団体においても、市の認可を受け法人化したものの、所有者の所在が不明なため、登記手続ができないことがありました。

 これに対処するため、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が所定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。 【地方自治法第260条の46、47】

 詳しくは、 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例についてをご覧ください。

 ■認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 

 【様式】

 ■所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 (Word)

 ■保有資産目録 ( Word

 ■保有予定資産目録 ( Word

 ■申請者が代表者であることを証する書類(認可地縁団体台帳証明書)

 

現在公告を行っている案件

 現在公告を行っている案件は以下のとおりです。

 笹路区自治会(PDF 5697KB)

 

公告に対する異議申出

 申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人、申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間内に申請内容に異議申出をすることができます。

 

異議申出をされる場合は、以下の書類を提出してください。
 1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
 2. 申請不動産の登記事項証明書
 3. 住民票の写し
 4. その他市長が必要と認める書類

 

 ■申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 (Word

 

 

お問い合わせ先

甲賀市総合政策部市民活動推進課

甲賀市水口町水口6009番地1 (甲賀市まちづくり活動センター「まるーむ」内)
電話 0748-70-6032