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市税の納期限を過ぎると、甲賀市税条例で定める割合(最大14.6%)の延滞金がかかります。また、定められた納期限までに納付がないと督促状を発送します。督促手数料(100円)は督促状を発した日の翌日から徴収します。
 滞納が続くと、税負担の公平性を保つことから、財産を差押えすることになります。差押えする財産は、動産、不動産、電話加入権、給料、年金、預貯金などです。

1.延滞金の率について

 
 

平成12年1月1日~
平成25年12月31日

平成26年1月1日~

令和2年12月31日

令和3年1月1日~

令和3年12月31日

令和4年1月1日~

令和6年12月31日

年率

納期限の翌日から

1か月を経過する日

までの期間

特例基準割合

(注1)

特例基準割合 +1%

(注1)

(例)令和2年分 2.6%

特例基準割合 +1%

(注2)

(例)令和3年分 2.5%

  

延滞税特例基準割合 +1%

(注2)

(例)令和6年分 2.4%

           

納期限の翌日から

1か月を経過した日

以降の期間

年14.6%

特例基準割合 +7.3%

(注1)

(例)令和2年分 8.9%

特例基準割合 +7.3%

(注2)

(例)令和3年分 8.8%

 延滞税特例基準割合 +7.3%

(注2)

(例)令和6年分 8.7%

納税の猶予等の期間

災害・病気等の場合

には全額免除

2分の1免除(7.3%)

特例基準割合

(注1)

(例)令和2年分 1.6%

特例基準割合

(注2)

(例)令和3年分 1.0%

 猶予特例基準割合

(注2)

(例)令和6年分 0.9%


100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。

(注1)特例基準割合とは
 特例基準割合は平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用いており、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。
 平成26年1月1日以降については、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合となります。※7.3%を超える場合は7.3%です。

(注2)延滞税特例基準割合・猶予特例基準割合とは

 令和4年1月1日以降の延滞税特例基準割合は「平均貸付割合+1%」、猶予特例基準割合は「平均貸付割合+0.5%」となります。「平均貸付割合」とは、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均によります。

 

(参考)各年の延滞税特例基準割合(特例基準割合)

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 1.5%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 1.4%

 

 

 

 














 

2.延滞金の計算について

令和6年1月1日以後に新規発生した滞納税の場合

 延滞金 =

 

税額×日数A×(特例基準割合+1%)

 

 +

 

税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)

 

 365日

 

 365日

 

日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数

<計算例>
税額が200,000円、納期限が令和6年6月1日、
納付日が令和6年11月2日の場合は、次の計算
式により延滞金が計算されます。

200,000円×30日×2.4%
 ――――――――――――
365日

 

+ 

200,000円×124日×8.7%
――――――――――――
365日

 

 

 
=6,305円

394.5円
5,911.2円

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)