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児童手当の目的

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給開始月

原則、申請された翌月分から支給します。

ただし、出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近いの場合、異動日の翌日から起算して 15日以内に請求手続きをされた場合は、出生日や転出予定日の翌月分から支給します。

支給月額

(1)A(所得制限限度額)未満の場合

        0歳から3歳未満           月額15,000円

    3歳以上小学校終了前(第1・2子)   月額10,000円

    3歳以上小学校終了前(第3子以降)  月額15,000円

    中学生                月額10,000円

 

(2)A(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合
特例給付として月額一律5,000円を支給します。   

(3)B(所得上限限度額)以上の場合   
   児童を養育している方の所得が所得上限限額以上の場合、児童手当等は支給されません。  

 

 ※A(所得制限限度額)とB(所得上限限度額)については、次の所得制限の項目をご確認ください。

所得制限

児童を養育している方の所得に応じて支給額を決定しています。

 

児童を養育している方の所得が下記表A(所得制限限度額)未満の場合は(1)の支給額を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、(2)の額を特例給付として支給します。

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。

 

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

A所得制限限度額 B所得上限限度額【新設】
扶養人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安  
0人 622万円 833.3万円 858万円   1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

 

 

   <児童手当法施行令第3条第1項及び第2項による控除>

一律(全員が対象) 80,000円
 給与所得/公的年金等所得を有する場合の控除 最大100,000円
特別障害者控除 400,000円
ひとり親控除 350,000円
障害者・寡婦・勤労学生控除 270,000円
医療費・雑損・小規模企業掛金控除 地方税法で控除された額  

支給月

6月、10月、2月の12日に前月分までの手当を振り込みます。

    ※12日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。

  ※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。

申請手続き

出生や転入により新たに受給資格が生じたとき

児童手当を受給するためには「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なものは、以下のとおりです。

※既に児童手当を受給している場合は「児童手当・特例給付 額改定請求書」を提出してください。

※マイナンバー制度による情報連携により請求者及び配偶者の年金関係の確認と所得の確認を行いますが、所得の種類によっては児童手当用所得証明書 (課税証明書)の提出を求める場合があります。 

※請求者は児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い方です。

※その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出していただく場合があります。

 

所得が所得上限限度額を下回ったとき

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要となります。

 手続きに必要なものは、以下のとおりです。

※マイナンバー制度による情報連携により請求者及び配偶者の年金関係の確認と所得の確認を行いますが、所得の種類によっては税の申告書の写しの提出を求める場合があります。

※請求者は児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い方です。

※その他、世帯の状況に応じて必要書類を提出していただく場合があります。

 

出生等により養育する児童が増えたとき

現在、児童手当を受給している方で、新たにお子さんが生まれたなど支給対象となる児童が増えたときには「児童手当・特例給付 額改定請求書」の提出が必要です。

転出や児童を養育しなくなったとき

児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です。

届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は、後日、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

振込口座を変更したいとき

オンライン申請(下のバナーをクリック)または、「児童手当・特例給付 支払金融機関変更届」を提出してください。

児童手当・児童扶養手当 口座変更申請

※申請いただいてから受給口座が切り替わるまで、約2週間かかります。手当支給日直前に申請いただくと、受給口座の切り替えが間に合わない場合があります。
※口座名義人は受給者名義に限ります。児童や配偶者の口座は設定できません。

 

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。次に該当する方は、毎年6月に「児童手当・特例給付 現況届」の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

 ・単身赴任等により支給要件児童を別居して監護している方
 ・支給要件児童の父母以外で児童を監護している方
 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
 ・支給要件児童の戸籍がない方
 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 
   ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

該当する方には、甲賀市から毎年5月末に案内を送付します。案内を受け取られたら、6月末までに現況届を提出してください。

 

住所氏名等変更届
  • 児童手当を受給している方の公的年金の種別の変更があった場合は、「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」の提出が必要です。手続きに手続きに必要なものは、以下のとおりです。

    児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

    ・保険証のコピー(保険証は児童のものでもかまいません)

 

※児童手当を受給する方が婚姻・離婚により変更となる場合は、上記の書類ではなく、旧受給者から「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」、新受給者から「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。

 

その他

ダウンロード一覧

児童手当・特例給付 認定請求書

児童手当・特例給付 額改定認定請求書 

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

児童手当・特例給付 支払金融機関変更届

児童手当・特例給付 現況届

児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

児童手当・特例給付 個人番号変更等申出書

児童手当・特例給付 別居監護申立書

児童手当ぴったりサービスに係る児童手当の電子申請について

電子申請の概要

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」では、「児童手当ぴったりサービス」で児童手当の申請を電子申請で行うことができます。詳しくは「児童手当ぴったりサービスについて」をご覧ください。

なお、口座変更はぴったりサービスで申請できません。▲児童手当の口座変更(オンライン申請)はこちら

申請窓口

  • 子育て政策課(甲賀市役所2階)
  • 土山地域市民センター
  • 甲賀地域市民センター
  • 甲南地域市民センター
  • 信楽地域市民センター 

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