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 国民健康保険は、国民健康保険に加入している方(被保険者)の病気やけが、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものです。

この給付に充てられる費用は、加入者のみなさんにご負担いただく国民健康保険税と国の補助金等によってまかなわれています。

 国民健康保険税(医療分)は相互扶助の精神にのっとり課税されるもので、国民健康保険以外の目的に使われることはありません。

 40歳から64歳までの加入者の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険分が課税され、従来の医療分と後期高齢者医療制度の医療費を支援する後期高齢者支援金分と合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めていただくことになります。

賦課期日と納税義務者

令和5年度の税率・税額

 国民健康保険税は、加入者全員にかかる医療分と支援金分、40歳以上65歳未満の方にかかる介護分で構成されています。下表の所得割額・均等割額・平等割額の合計額が国民健康保険税額となります。

区分 医療分 支援金分 介護分
所得割額

(加入者の 前年中の総所得金額等 - 基礎控除 430,000円)×税率

6.8% 2.4%
2.1%
均等割額 加入者1人に対して(年額) 23,600円 7,500円 9,600円
平等割額 加入世帯に対して(年額) 20,000円 6,300円 6,600円

※令和4年度より未就学児に係る均等割額について、その5割を公費にて負担しています。

税額の算出方法と賦課限度額

所得割額 + 均等割額 + 平等割額 = 年税額

(賦課限度額 医療分:650,000円 支援分:220,000円 介護分:170,000円)

計算例

例 夫婦と子ども2人の4人世帯(計4人加入)
(世帯主42歳、配偶者41歳、子8歳、子4歳)

世帯主の所得(前年中)
営業所得 310万円(所得割額算定基礎額 310万円-43万円=267万円)
配偶者・子どもの所得は無し
※夫婦は40歳以上65歳未満で介護保険第2号被保険者
医療分 支援金分 介護分
所得割額 181,560円(267万円×6.8%) 64,080円(267万円×2.4%) 56,070円(267万円×2.1%)
均等割 94,400円(23,600円×4名) 30,000円(7,500円×4名) 19,200円(9,600円×2名)
平等割 20,000円 6,300円 6,600円
未就学軽減 11,800円 3,750円 0円
合計
(100円未満切捨)
284,100円 96,600円 81,800円
年税額 462,500円

例 夫婦のみの2人世帯(計2人加入)
(世帯主70歳、配偶者67歳)

世帯主の所得(前年中)
年金収入 210万円(所得100万円、所得割額算定基礎額 100万円-43万円=57万円)
配偶者の所得 (前年中)
年金収入 170万円(所得60万円、所得割額算定基礎額 60万円ー43万円=17万円)
医療分 支援金分
所得割 50,320円(74万円×6.8%) 17,760円(74万円×2.4%)
均等割 37,760円(23,600円×2名×2割軽減) 12,000円(7,500円×2名×2割軽減)
平等割 16,000円(20,000円×2割軽減) 5,040円(6,300円×2割軽減)
合計(100円未満切捨) 104,000円 34,800円
年税額 138,800円

年度の途中で加入、脱退があった場合

 国民健康保険税の計算は届出をした月にかかわらず、加入については加入した月から月割で、脱退については脱退した月の前月分までを月割で計算します。

 社会保険の資格を取得・喪失した場合や、転入・転出や転居した場合には早急に届出をしてください。

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お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)