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住居表示とは、住所の末尾が「○○番○○号」と表示された地域です。

住居表示実施区域

 水口町の次の区域で住居表示を実施しています。

 秋葉、元町、京町、高塚、神明、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、松栄、暁、宮の前、鹿深、

 新町1丁目、新町2丁目、朝日が丘、本綾野、八坂、八光、梅が丘、城東、綾野、日電、城内、

 本丸、中邸、東林口、西林口、古城が丘の一部

 

住居表示実施区域で次に該当する場合は、住所変更に関する手続きをしてください。

手続きをしないと、郵便物が届かないなど日常生活に支障をきたすことがあります。表示が変わらない(手続きが不要になる)場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 建築確認確認済証
  • 土地利用計画図(または配置図)
  • 立面図、平面図

※申請により現地確認をして、住居表示の番号を決定するため、即日の付番通知はできません。

 

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