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道路上に張り出している樹木・竹林伐採のお願い

これから、台風や降雪により道路の通行に支障となる倒木・竹が発生し、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。

これらの伐採・枝払い等は、土地所有者に原則お願いしているところでありますので、歩行者および自動車等の通行安全確保のため管理にご協力をお願いいたします。

支障となる具体例

  1. 道路・歩道へ樹木・竹林等が張り出している。
  2. 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある)
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある)
  4. 雑草が公道上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。

竹の伐採について

  1. 冬季の伐採は危険を伴いますので降雪前に行ってください。
    (竹が小さいうちに取り除けば経費・労力の軽減になります。)
  2. 電線等が近くにある場合は、充分気をつけて作業を行ってください。

作業時の注意事項

  1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の関西電力(株)またはNTTに連絡してください。
  2. 作業にあたり、通行車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に充分ご配慮ください。

土地所有者の責任

◆民法717条 土地の工作物の占用者及び所有者の責任◆
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
◆道路法第43条 道路に関する禁止事項◆
  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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