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監査にあたっては、市の事務処理が効率的・効果的に最小の経費で最大の効果があげられているか更に不正がないか、行政事務全般にわたって監査を実施します。

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適法、適正かつ効率的に行われているかどうか監査を実施します。
(2)随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
定期監査のほか、監査委員が必要と認めるときに行う監査で、工事監査等を実施します。
(3)行政監査(地方自治法第199条第2項)
財務に関する監査のほか、市の事務の執行についても監査委員が必要と認めるときは随時に監査を実施します。
(4)財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助)を与えている団体の出納その他の事務の執行について監査を実施します。
(5)決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
毎年度、一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書に基づき予算の執行及び事業の経営が適正かつ効果的に行われているか審査を実施します。
(6)基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項、地方公営企業法施行令第26条の2)
特定の目的のため積み立てられた基金の運用が設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか審査を実施します。
(7)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
現金出納事務について、会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、適正に行われているか会計ごとに毎月期日を決めて検査を実施します。
(8)住民監査請求(地方自治法第242条)
市民が市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法または不当な行為、または怠る事実があるとして監査委員に対し必要な措置を講ずることを請求したときに監査を実施します。
(9)その他の請求及び要求に基づく監査
議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)ほか

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