原案の作成
市が次の対象事業の原案を作成
- 市の施策に関する基本的な計画の決定等を行なうとき
- 市の基本的な制度を定める条例や市民生活に影響を与える条例の制定等を行なうとき(但し、金銭の徴収に関するものは除く)
- 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の策定等を行うとき
- その他パブリック・コメント手続によることが望ましいと認められる計画等の策定等を行うとき
原案の公表
対象事業の原案とその趣旨や目的、内容等を、広く市民の皆さんに公表し、ご意見や情報、専門的知識の提出をお受けします。
- 甲賀市ホームページへの掲載
- 担当課の窓口、土山地域市民センター、甲賀地域市民センター、甲南地域市民センター、信楽地域市民センターへの備え付け
意見等の提出
市民の皆さんからは、指定された場所に書面により直接または郵便、FAX、電子メール等でご意見を提出いただきます。
(提出期間は、公表の日から原則30日以上の期間を設けることとします)
意見等を提出できる人
- 例えば
- 市内在住・在勤・在学の人
- 市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
- 本市に対して納税義務がある個人及び法人その他の団体
- 事案について利害関係がある個人及び法人その他の団体
意見等の検討
提出いただいた意見等について、原案に反映できるかどうか検討をします。
- 反映できるものについては、原案を修正します。
- 反映できないものについては、その理由を取りまとめます。
結果の公表
提出いただいた意見等およびそれらに対する市の考え方ならびに修正内容をホームページ等で公表します。
パブリック・コメント制度の適用除外となるもの
- 迅速もしくは緊急を要するもの
- 軽微なもの
- 実施機関に裁量の余地がないもの(法律等により決定しており、地方自治体が単独で決められないものなど)
- 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会で審議されるもの
- パブリックコメント制度に準じた手続きを経て策定された答申等に基づき決定されたもの