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固定資産税の価格に不服があるのですが、どうすればよいですか。

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。

 税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象にはなりません。

 また、審査の申出ができる期間は、原則として、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示をした日から納税通知書の交付を受けた日後3月以内です。

 なお、審査の申出の具体的な方法については、甲賀市固定資産評価審査委員会までお問い合わせください。

更新日:2016年4月1日

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