メニュー表示

メインメニュー

閉じる

不在者投票

 仕事や旅行など滞在先での不在者投票

 長期の出張や旅行などで甲賀市外に滞在中で、投票日までに本市に帰ることができない方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 以下の「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、甲賀市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求ください。

 ※投票用紙の発送等に日数を要しますので、お早めの手続きをお願いします。

    不在者投票宣誓書兼請求書(PDF)

    不在者投票宣誓書兼請求書記載例(PDF)

手順
  1. 甲賀市選挙管理委員会に、不在者投票宣誓書兼請求書を直接持参するか、または郵便等により請求してください。
  2. 甲賀市選挙管理委員会より滞在中の住所あてに投票用紙等を郵送します。
  3. 郵送された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行ってください。

※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)

投票期間

令和5年4月1日(土曜日)から 令和5年4月8日(土曜日)まで

滞在地での不在者投票におけるオンライン請求

 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行う場合は、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を利用したオンラインによる投票用紙等の請求が可能です。

 ▶マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)

ぴったりサービス手続詳細画面        

                                                                           二次元コード  

 ●請求に必要なもの

  ・電子署名(署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード

  ・署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)5回間違えた場合、忘れた場合は市役所の窓口で手続が必要となります。

  ・スマートフォン(Android/iPhone)または、ICカードリーダライタを使用したパソコン(Windows/Mac)

 

  ※スマートフォンでの請求手続きには、マイナンバーカードの電子署名に使用するためのマイナポータルアプリ

   のダウンロードが必要となります。

 

 病院や老人ホームでの不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定した施設(病院、老人ホーム等)等に入院(所)中であれば、その施設において不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている施設の事務所でお尋ねください。

手順
  1. 投票用紙等の請求は、入院(所)中の施設の長が本人の意志に基づき、本人に代わって請求します。
  2. 投票は施設の長が管理する場所で行われます。
投票期間

令和5年4月1日(土曜日)から 令和5年4月8日(土曜日)まで

 <不在者投票指定施設用様式>

  ・投票用紙等請求書・記入例(指定施設用)【Excel版】

  ・投票用紙等請求書・記入例(指定施設用)【Word版】

郵便等による不在者投票

 不在者投票には郵便投票の制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害の程度によっては自宅で投票し、郵便で市選挙管理委員会へ送付する方法で投票ができます。ただし、あらかじめ市選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 詳しくはこちら外部サイトへのリンク(総務省ホームページへ)

 ご不明な場合は、下記の選挙管理委員会事務局まで、お問い合わせください。

投票用紙等の請求期限

令和5年4月5日(水曜日)午後5時まで投票日の4日前まで)

投票期間

令和5年4月1日(土曜日)から 令和5年4月8日(土曜日)まで


特例郵便等投票

 新型コロナウイルス感染症で「宿泊療養」または、「自宅療養」等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便により投票することができます。

 詳細については、以下の制度概要をご確認ください。

 ○「特例郵便等投票」の制度概要について(総務省・厚生労働省チラシ)

 ※濃厚接触者の方は対象ではありません。(感染対策等にご協力のうえ、投票所等で投票してください。)


 手続きの流れ

 1.特例郵便等投票請求書の請求

   以下の「投票用紙等の請求手続について」をご確認いただき、甲賀市選挙管理委員会へ電話等により連絡

  し、特例郵便等投票請求書等の送付を依頼するか、以下の請求書様式をダウンロードし印刷してください。

   ※請求書の氏名欄は必ず本人が記入してください。

  ○投票用紙等の請求手続について

  ○特例郵便等投票請求書(様式)

  ○特例郵便等投票請求書(記入例)

  特例郵便等投票請求書別紙(様式)

 2.特例郵便等投票請求書の送付

  ・「特例郵便等投票請求書」とあわせて「外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面」を郵便等によ

   り送付してください。→請求期限:令和5年4月5日(水曜日)選挙管理委員会必着

   ※外出自粛要請等に係る書類を同封できない場合は、その理由を請求書に記入してください。


  ・郵送用の封筒は、請求書を電話等で依頼された場合は、甲賀市選挙管理委員会から送付します。請求書を

   ご自身で印刷した場合は、以下の「料金受取人払の宛名表示」を印刷し、お手持ちの封筒に貼り付けてご

   使用ください。

   ※封筒については、原則として角形4号をご使用ください。無い場合はその他のサイズでも可能です。

  料金受取人払の宛名表示


 3.投票用紙の返送

   請求後、特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、以下の「投票

  の手続について」をご確認いただき、投票用紙等を返送ください。

  投票の手続について


 請求書・投票用紙等の送付にあたってのお願い

 ・請求書・投票用紙等の記載にあたっては、作業前に必ず手指衛生を行うとともに、マスクや清潔な使い捨て手

  袋の着用にご協力ください。

 ・請求書・投票用紙等を郵送する封筒は、透明のビニールケースやビニール袋等に封入し、ビニールの表面を消

  毒してください。

 ・郵便ポストに投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんをご依頼ください。


 罰則

 特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。


このページに関するアンケート(選挙管理委員会事務局)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください