特例郵便等投票
新型コロナウイルス感染症で「宿泊療養」または、「自宅療養」等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便により投票することができます。
詳細については、以下の制度概要をご確認ください。
○「特例郵便等投票」の制度概要について(総務省・厚生労働省チラシ)
※濃厚接触者の方は対象ではありません。(感染対策等にご協力のうえ、投票所等で投票してください。)
手続きの流れ
1.特例郵便等投票請求書の請求
以下の「投票用紙等の請求手続について」をご確認いただき、甲賀市選挙管理委員会へ電話等により連絡
し、特例郵便等投票請求書等の送付を依頼するか、以下の請求書様式をダウンロードし印刷してください。
※請求書の氏名欄は必ず本人が記入してください。
○投票用紙等の請求手続について
○特例郵便等投票請求書(様式)
○特例郵便等投票請求書(記入例)
○特例郵便等投票請求書別紙(様式)
2.特例郵便等投票請求書の送付
・「特例郵便等投票請求書」とあわせて「外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面」を郵便等によ
り送付してください。→請求期限:令和5年4月5日(水曜日)選挙管理委員会必着
※外出自粛要請等に係る書類を同封できない場合は、その理由を請求書に記入してください。
・郵送用の封筒は、請求書を電話等で依頼された場合は、甲賀市選挙管理委員会から送付します。請求書を
ご自身で印刷した場合は、以下の「料金受取人払の宛名表示」を印刷し、お手持ちの封筒に貼り付けてご
使用ください。
※封筒については、原則として角形4号をご使用ください。無い場合はその他のサイズでも可能です。
○料金受取人払の宛名表示
3.投票用紙の返送
請求後、特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、以下の「投票
の手続について」をご確認いただき、投票用紙等を返送ください。
○投票の手続について
請求書・投票用紙等の送付にあたってのお願い
・請求書・投票用紙等の記載にあたっては、作業前に必ず手指衛生を行うとともに、マスクや清潔な使い捨て手
袋の着用にご協力ください。
・請求書・投票用紙等を郵送する封筒は、透明のビニールケースやビニール袋等に封入し、ビニールの表面を消
毒してください。
・郵便ポストに投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんをご依頼ください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。