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選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期に関わらず次のような制限が設けられています。

掲示できる立札及び看板の類の総数(甲賀市議会議員選挙及び甲賀市長選挙にかかるもの)

  • (1)公職の候補者等1人につき 6枚
  • (2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

※当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示、移動することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。

「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。

※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。

サイズ

縦・横それぞれ150cm、40cm以内。

  • (1)立札及び看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、脚付きのものは、その脚の部分も等も含まれます。
  • (2)上記の縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示と交付申請

市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

立札及び看板の類を掲示する前に必ず市選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。

(1)証票交付申請書

市選挙管理委員会にありますが、下記のデータをA4サイズで印刷し使用することもできます。

(2)添付書類

(3)受付窓口

甲賀市選挙管理委員会事務局(甲賀市役所水口庁舎3階総務課内)

・郵送、FAX、電子メールでは申請できません。

4)受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は除く)

ただし、当該選挙運動期間中は申請、変更することはできません。

(5)手数料

不要です。

変更届について

立札及び看板の類を掲示する事務所等の所在地の変更や廃止に伴い、申請事項に異動が生じる場合、必ず届出をしてください。

(1)証票交付申請書の記載事項変更届書

市選挙管理委員会にありますが、下記のデータをA4サイズで印刷し使用することもできます。

(2)添付書類

(3)受付窓口

甲賀市選挙管理委員会事務局(甲賀市役所水口庁舎3階総務課内)

※郵送、FAX、電子メールでは届出できません。

(4)受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は除く)

ただし、当該選挙運動期間中は申請、変更することはできません。

(5)手数料

不要です。

証票を紛失、破損または使用しなくなった場合

証票を紛失、破損したときは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。

また、証票を使用しなくなったときは直ちに市選挙管理委員会へ返付してください。

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