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 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内等に所在する要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務づけられています。

 提出された避難確保計画や避難訓練の結果については市町村長の助言・勧告を通して、より確実な避難計画となります。

 

 

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等については、下記のパンフレットをご覧ください。

 ・水防法・土砂災害防止法が改正されました

 ・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用について

 

 

各対象施設が提出する様式については、下記の様式を利用してください。

 ・社会福祉施設:避難確保計画作成手引避難確保計画チェックリスト訓練実施結果報告

 ・医療施設  :避難確保計画作成手引避難確保計画チェックリスト訓練実施結果報告

 ・学校教育施設:避難確保計画作成手引避難確保計画チェックリスト訓練実施結果報告

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