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令和6年4月から精神障がい者の方の福祉医療費助成を拡充します

 甲賀市では、一定の障がいのある方を対象として福祉医療費助成制度を実施しておりますが、さらなる医療費助成充実のため、精神障害者保健福祉手帳1級等をお持ちの方に対して医療費助成を以下の通り拡充します。

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 助成開始時期

令和6年4月1日診療分から 

※受給券の交付には審査が必要なため、交付申請書を提出してください

 

 助成内容

 

 全診療科の通院・入院

保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を助成します。保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※自立支援医療受給者証(精神通院医療)の対象となる方の精神科通院は助成対象外です。精神科通院の際には必ず、自立支援医療受給者証と精神科通院医療費受給券(助成券)を併用してご利用ください。

 

 

 助成方法

 

 

 滋賀県内の医療機関においては、福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示していただくことで、医療費を助成します。滋賀県外の医療機関の場合は、自己負担分を支払った後、領収書などを持参し市役所にて払戻しの申請をしてください。 

 

 助成対象となる方

(1)~(3)のいずれかに該当する所得制限内の方

(1) 精神障害者保健福祉手帳1級 をお持ちの方

(2) 精神障害者保健福祉手帳2級+療育手帳B1 両方をお持ちの方

(3) 精神障害者保健福祉手帳2級+身体障害者手帳3級 両方をお持ちの方

  → 所得制限早見表

注意事項

※生活保護を受給されている方は対象となりません。

※自立支援医療受給者証(精神通院医療)の対象となる方は、必ず自立支援医療受給者証の申請を行ってください。

※他の公費負担医療制度に該当する場合は、そちらの制度が優先となります。

※既に身体障害者手帳3級により福祉医療費助成(自己負担あり)を受けている方が、上記(3)に該当される場合は、制度切替の申請をして

 いただき、福祉医療費助成(自己負担なし)の受給券・助成券をお持ちいただくことになります。

 

 申請方法

 令和6年2月中旬頃に対象となる方宛てに交付申請案内を送付します。
 同封の返信用封筒により、郵送にて申請してください。

※障害要件により申請案内を送付していますが、審査の結果所得要件により非該当となる場合があります。

 

 申請に必要な書類

(1)福祉医療費受給券(助成券)交付申請書

(2)自立支援医療受給者証(精神通院医療)の確認書

(3)健康保険証(写し)

(4)精神障害者保健福祉手帳(写し)・身体障害者手帳(写し)・療育手帳(写し)のうち、該当されるもの

(5)マイナンバーを記入いただいた場合、記入した方全員のマイナンバーカードの両面(写し)

※(1).(2)の様式は対象者宛て通知にて送付します。

 

 受付期間

   

申請案内が届いた日~令和6年3月8日(金曜日)

※受付期間を過ぎても申請は受付しますが、手続きが遅れると助成を受けていただけない期間が発生する場合があり 

 ますので、早めにお手続きください。

 

 受給券の交付

 受付期間内に申請された方へは、令和6年3月21日頃、普通郵便にて送付予定です。

 

障害者の医療費助成制度について

制度の概要

一定の障害をもつ方の医療費を滋賀県と甲賀市が支給いたします。

▼身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方の医療費助成
▼精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の医療費助成
▼医療費の払戻しの申請について

 

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方の医療費助成(福祉医療費助成制度)について

対象者

次のいずれかに該当する方

・身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方

・子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所において、知的障害の程度が重度と判定された方(療育手帳A1またはA2)

・特別児童扶養手当1級の支給対象児童

支給内容・支給方法

健康保険と福祉医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は重度心身障害老人等福祉助成券)を医療機関窓口で提示してください。
自立支援医療受給者証等、他制度の助成を受けていらっしゃる方は必ず一緒に提示してください。
保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)から一部負担金を差し引いた額を支給します。

  一部負担金
診療

調剤

入院
・身体障害者手帳1級または2級

一部負担金

なし

・療育手帳A1またはA2
・身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1
・特別児童扶養手当1級の支給対象児童
・身体障害者手帳3級

500円/月

一部負担金

なし

1,000円/日

(上限14,000円/月)

※一部負担金は医療機関ごとにかかります。また、同じ医療機関でも医科と歯科を受診された場合はそれぞれに一部負担金がかかります。

※保険給付対象外の医療費は支給されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)
※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は重度心身障害者老人等福祉助成券)の交付を受けてください。
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳のうち、お持ちの手帳
・番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※身体障害者手帳、療育手帳どちらもお持ちでない場合で、知的障害の程度が重度と判定された方は子ども家庭相談センターまたは障害者更生相談所の判定書と身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を用意してください。特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は保護者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を用意してください。
※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。
※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の医療費助成(精神通院医療費助成制度)について

対象者

精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)をお持ちで、かつ自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

支給内容・支給方法

健康保険証、自立支援医療(精神通院)受給者証とあわせて精神科通院医療費受給券(助成券)を医療機関窓口で提示してください。
自立支援医療(精神通院)の自己負担分(1割)を支給します。
※自立支援医療(精神通院)の指定診療科のみ対象です。他の病気等は助成できません。
※保険給付対象外の医療費は支給されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)
※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、精神科通院医療費受給券(後期高齢者医療制度対象者は精神科通院医療費助成券)の交付を受けてください。
・健康保険証
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療(精神通院)受給者証
・番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※医療費助成制度には所得制限がございます。審査の結果対象外となることがございます。あらかじめご了承ください。
※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の所得を確認する必要があります。申請書(もしくは同意書)にマイナンバーを記入し、同意をいただくことでマイナンバー情報連携による所得照会が可能となり、課税証明書を省略することができます。ただし、福祉医療費助成制度は国の制度ではないため、情報連携可能な内容に制限があります。同意していただいた場合でも、申告状況等によっては情報連携ができず、課税証明書等が必要になることがございます。あらかじめご了承ください。詳しいことは保険年金課へお問い合わせください。

医療費の払戻しの申請について

支給対象者の一部負担割合を超えて医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)
申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。

申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。
・対象者の健康保険証
・福祉医療費受給券(または重度心身障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費受給券、精神科通院医療費助成券)
・申請者(対象者や対象者と同一世帯人)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・領収書原本 ※1
・対象者や対象者と同一世帯人の通帳やキャッシュカード
・対象者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2
・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3
・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4
※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。
※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。
※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。
※4 治療用装具(コルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。

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