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福祉医療費助成制度(高校生世代)交付申請について

 令和6年2月16日付けで申請が必要となるお子さま宛てに福祉医療費助成制度(高校生世代)交付申請書を送付しました。助成を受けていただくためには、交付申請書の提出が必要です。

 

 申請が必要な方

(1)平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子さま
(2)ひとり親・重度心身障害のピンクの受給券をお持ちの平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれのお子さま

現在子育て応援医療費受給券(クリーム色)をお持ちの中学3年生は新たなお手続きは不要です。3月末までに新しい福祉医療費受給券(高校生世代)をお送りします。

※甲賀市内に住民登録のある保護者が、別居する対象年齢のお子さまを監護されている場合、助成対象となる可能性がありますのでご相談ください。

 交付申請通知文書・申請書記入例

(日本語版)

交付申請通知文書申請書記入例

(ポルトガル語版)

Aviso/MODELO DE PREENCHIMENTO

(スペイン語版)

Aviso/Ejemplo

(英語版)

Application/How to fill out the application form

(中国語)

通知/填写様式

 申請に必要な書類

(1)福祉医療費受給券(高校生世代)交付申請書(←様式は対象者宛てに送付)

(2)対象のお子さまの健康保険証のコピー(次のAまたはBに該当する方のみ、申請書裏面に貼り付けてください。)

  A.申請書中段「健康保険証の内容」欄が空欄の方
  B.申請書中段「健康保険証の内容」欄の記載内容が現在の保険証内容と異なる方

※交付申請書には、過去にお子さまの保険情報が登録できている方についてはその内容を記載しています。

 

 受付期間

 申請案内が届いた日~令和6年3月8日(金曜日)
※受付期間を過ぎても申請は受付しますが、手続きが遅れると助成を受けていただけない期間が発生する場合がありますので、早めにお手続きください。

 

 受給券の交付

 受付期間内に申請された方へは、令和6年3月21日頃、普通郵便にて送付予定助成対象者宛て)です。

   

 

令和6年4月から福祉医療費助成の対象を高校生まで拡充します

 甲賀市では、教育費などの経済的負担の大きな子育て世帯の支援を目的に、医療費の助成対象者を高校生世代(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)まで拡充しましす。

 

 

 実施時期

令和6年4月1日診療分から 

※受給券の交付には審査が必要なため、交付申請書を提出してください。 

 

 実施対象となる方

 甲賀市に住民登録がある高校1年生から高校3年生までの年齢のお子さま
平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの方

※健康保険に加入している方

※高校等への在学・就労・婚姻の有無は問いません。

※保護者や助成対象者の所得による制限はありません。

※重度心身障害児、ひとり親家庭などの福祉医療費助成制度に該当されている方もこちらの制度が優先となるため、申請が必要となります。

対象外となる方

・生活保護を受給されている方

・保護者の住民登録が他市町にあり、その市町で医療費助成をすでに受けている方

・児童福祉法に規定する施設に入所し、医療費助成を受けている方

・里親に養育されている方

 

  申請方法

令和6年2月中旬頃に対象となる方宛てに交付申請案内を送付します。

同封の返信用封筒により、郵送にて申請してください。

交付申請が必要となるのは、平成18年4月2日から平成20年4月1日生まれのお子さまです。

※現在、中学3年生(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれ)で子育て応援医療費受給券をお持ちのお子さまは申請不要です。3月末までに新しい受給券を郵送します。

 

 申請に必要な書類

(1)福祉医療費受給券(高校生世代)交付申請書(←様式は対象者宛てに送付します。)

(2)対象のお子さまの健康保険証のコピー(次のAまたはBに該当する方のみ、申請書裏面に貼り付けてください。)

  A.申請書中段「健康保険証の内容」欄が空欄の方
  B.申請書中段「健康保険証の内容」欄の記載内容が現在の保険証内容と異なる方

※交付申請書には、過去にお子さまの保険情報が登録できている方についてはその内容を記載しています。

 

 受付期間

 申請案内が届いた日~令和6年3月8日(金曜日)
※受付期間を過ぎても申請は受付しますが、手続きが遅れると助成を受けていただけない期間が発生する場合がありますので、早めにお手続きください。

 

 受給券の交付

 受付期間内に申請された方へは、令和6年3月21日頃、普通郵便にて送付予定助成対象者宛て)です。

    (受給券 見本)↓

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 助成内容

 全診療科の通院・入院

保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を助成します。保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。
※他の公費負担医療制度に該当する場合は、そちらの制度が優先となります。

 

 

 助成方法

 滋賀県内の医療機関においては、福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示していただくことで、医療費を助成します。滋賀県外の医療機関の場合は、自己負担分を支払った後、領収書などを持参し市役所にて払戻しの申請をしてください。 

 

令和4年10月から子育て応援医療費助成制度を拡充しました

 甲賀市では、子どもの医療費助成の充実を図ることで子育て世帯の負担軽減をはかり、より安心して子育てしやすい環境を整えるため、通院医療費の助成対象者を中学3年生まで拡充しました。

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実施時期

令和4年10月1日診療分から

※令和4年11月以降に申請いただいた場合は、申請月初日から(転入の場合は転入日)の助成となります。

 

 実施対象となる方

 甲賀市に住所を有する小学校1年生から6年生までのお子さまに加え、新たに中学3年生までのお子さまを対象としています。

※健康保険に加入している方が対象となります。

※重度心身障害児、ひとり親家庭などの福祉医療費助成制度に該当されている方、生活保護を受給されている方は対象外です。

  申請方法

 令和4年8月中旬頃に対象となる方宛てに交付申請案内を送付しています。
交付申請の提出がまだの方はお早めにお手続きください。

  助成対象は申請月の初日からになります。遡って助成することはできませんのでご注意ください。

※交付申請が必要となるのは、現在中学1年生から中学3年生までのお子さまです。

  助成内容・助成方法

 福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。

 保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を助成します。

※保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。

子どもの医療費助成制度の概要

子育て世帯の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるように、子どもの医療費を滋賀県と甲賀市が助成いたします。


▼0歳から高校生世代までの医療費助成

 

▼医療費の払戻しの申請について

 

0歳から高校生世代の医療費助成(乳幼児・子育て応援医療費助成制度)について

  対象者

0歳から高校生世代までのお子さま

※中学1年生から中学3年生までのお子さまは、令和4年10月診療分から助成対象。

※高校1年生から高校3年生までの年齢のお子さまは、令和6年4月診療分から助成対象。(令和6年5月以降に申請いただいた場合は、申請月初日から(転入の場合は転入日)の助成となります。

  助成内容・助成方法

福祉医療費受給券を医療機関窓口で提示してください。

保険給付の対象となる医療費のうち、高額療養費及び附加給付の支給額を除いた自己負担分(健康保険の自己負担分)を助成します。

※保険給付対象外の医療費は助成されません。(予防接種、健康診断、第三者行為、薬の容器代、診断書代、入院時食事、差額室料など)

※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。

※県外の医療機関を受診したときなど、自己負担分を支払ったときは、保険年金課にて払戻しの申請をしてください。

  申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、福祉医療費受給券の交付を受けてください。

・お子さまの健康保険証

・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・お子さまと保護者の番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)

※番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。

※甲賀市へ転入してから2年以内に申請される場合、前市区町村の非課税証明書が必要となることがございます。あらかじめ保険年金課へお問い合わせください。

医療費の払戻しの申請について

助成対象となっているお子さまの医療費の支払いをされた場合は、医療費の払戻しを受けることができます。(償還払い)

申請をした約2か月後に口座振込にて払戻しいたします。

※日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる医療費は除きます。

※対象の医療費を支払ってから5年を過ぎると時効により、払戻しの申請はできなくなります。

※令和4年9月末までの中学生入院医療費助成制度・中学生通院助成制度に該当される場合、時効までの期間は払い戻しの対象となります。

  申請方法

次の書類を保険年金課へ持参し、医療費払戻しの手続きをしてください。

・お子さまの健康保険証

・福祉医療費受給券 

・申請者(保護者)の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・領収書原本 ※1

・保護者またはお子さまの通帳やキャッシュカード

・お子さまの番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ※2

・保険者が発行した高額療養費や療養費、附加給付金などの支給決定通知書 ※3

・医師の意見書、治療用装具装着証明書 ※1※4 

※1 保険者から原本の返却を受けられない場合は、コピーでもお手続きいただけます。

※2 番号確認書類が用意できない場合は、提示を省略してお手続きいただけます。

※3 支払った医療費に対して保険者から給付を受けられる場合には、先に保険者へ請求してください。保険者より給付を受けた場合は支給決定通知書をご用意ください。

※4 治療用装具(小児弱視などの治療用眼鏡やコルセットなど)の払戻しの場合はご用意ください。

日本スポーツ振興センターの災害給付制度の利用について

 保育所や幼稚園及び学校の管理下でのけがで、日本スポーツ振興センターの災害給付制度による医療費の給付対象となる場合(治癒されるまでの医療費総点数が500点・総医療費5,000円を超える場合)は、福祉医療費助成制度の対象外となるため、受給券はご使用いただけません。医療機関の窓口で学校等の管理下のけがであることを伝えていただき、自己負担分(医療費総額の2割または3割)をお支払いください。その後、学校等に連絡のうえ日本スポーツ振興センターの災害給付金の申請手続きを行ってください。
 なお、学校内等でのけがの場合でも、治癒されるまでの医療費総点数が500点未満・総医療費5,000円未満の場合は、日本スポーツ振興センター災害給付制度の対象外となるため、福祉医療費助成制度の対象となり、受給券をご使用いただけます。
 日本スポーツ振興センターへの災害給付制度の申請については、各保育所や幼稚園及び学校にお問い合わせください。

医療費適正化のためにご協力ください

 福祉医療費助成制度はみなさんの税金でまかなわれています。将来にわたりこの制度を維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解のうえ、次のことに心がけていただき、適正な受診をお願いします。


●入院や高額な薬を使用するときは「限度額適用認定証」をご用意ください。

 入院や高額な薬を使用するときは、保険証発行元から「限度額適用認定証」を発行してもらってください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は「限度額適用認定証」が不要な場合があります。
●福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります。
 一定の条件を満たす人は、福利医療制度のほかにも利用できる医療費助成制度(公費医療負担制度など)があります。これらの制度をご利用いただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。福祉医療制度の安定的運営のため、他の医療費助成制度との併用にご理解とご協力をお願いします。
  *他の医療費助成制度の一例
  ・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) ・特定医療(指定難病) ・特定疾病 ・小児慢性特定疾病 など
  ※これらの制度を利用するためには各取扱機関にて申請手続きが必要です。
●「かかりつけ医」を持ちましょう。
 「かかりつけ医」とは、病気やけがの治療だけでなく、日頃からの健康管理などをいつでも気軽に相談できる、いわゆるホームドクターのことです。日頃からかかりつけ医に診てもらうことで、急な病気やけが、治療に対する不安などにも細やかに対応してくれます。自分にあった「かかりつけ医」を見つけ、安心した日常生活を送りましょう。
●ジェネリック医薬品の利用をお願いします。
 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許期間が切れたあとに、同じ成分を使って製造されるもので、効き目や安全性は確認され、一般的に価格が安くなっており、医療費を節約することができます。ただし、使用している薬や症状によっては、まだ新薬しか発売されていない場合がありますので、詳しくは医師や薬剤師にご相談ください。
☆注意! こんな時は、必ず手続きをしてください!
 ○健康保険が変わったとき、○住所、氏名等が変わったとき、○資格要件を満たさなくなったとき
 こんな時は、福祉医療費受給券とそれぞれ必要書類(新規加入の保険証等)をご持参のうえ届出をお願いします。
☆福祉医療の高額療養費
 高額な医療を受けられた場合、福祉医療費助成対象者の方は実際に医療機関の窓口で高額の医療費を支払う必要はありませんが、市が福祉医療として助成する額は高額になります。こうした場合、福祉医療(市役所)が、加入保険(社会保険や国保組合等)に高額療養費を請求することになります。高額療養費に該当する場合は、助成対象者の方に申請書を郵送しますので、届きましたら印鑑を押して市役所へ必ず提出してください。

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