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農地の売買・貸借、農地を農地以外の用途で使用する場合(農地転用)、また農地の改良(かさ上げ、マチ直し等)を行う場合には、農地法等による許可や届出が必要です。詳しくは、地元の農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。

農地の売買・贈与・貸借・相続

耕作目的で農地を売買・贈与または貸借する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可を受けなければなりません。 

また、相続により農地の権利を取得した場合は農業委員会へ届出が必要です。

農地法第3条許可申請

相続等による農地取得届出

合意解約

農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、転用目的で農地を売買・貸借する場合は農地法第5条の許可が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要です。

転用区分 市街化区域 市街化区域外 転用例
自分の農地を転用 農地法
【第4条届出】
農地法
【第4条許可申請】
〔例〕自分の農地に家を建てる
売買・貸借等を伴う
農地の転用
農地法
【第5条届出】
農地法
【第5条許可申請】
〔例〕他人の所有する農地を購入し工場を建設する

農地法第4条許可申請

農地法第5条許可申請

農地法第4条届出【市街化区域】

農地法第5条届出【市街化区域】

認定電気通信事業者土地利用協議

農地転用完了報告書

許可(受理)事実証明

農地のかさ上げ・マチ直し等

水はけが悪いため盛土したい、水田を畑に転換して利用したい等、農地転用を目的としない農地の形質を変更する工事等を行う場合には、事前に届出が必要となります。

200平方m未満の農業用施設の設置

自己所有の農地を農業用施設用地として転用する場合で、温室・畜舎・作業場等の農業経営上必要な施設はその転用する農地の面積が200平方m未満の場合は、農地法の許可を要しませんが、届出をしてください。

非農地証明

登記簿地目が農地となっているものの、現状は農地性が無くなっており、容易に農地への復元が困難であるものに対し、農地でない証明を行いますので、申請書を提出してください。

 ※現状が農地でなくても非農地証明ができない場合があります。詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

許可申請書・届出書の受付

農地の売買・貸借・転用等に関する許可申請書や届出書等の受付の締切日は以下のとおりです。なお、受付は農業委員会事務局のみで行います。

内容 許可申請書・届出書等の種類 受付締切日
農地の売買・贈与・貸借・相続等 【農地法第3条許可申請書】 原則毎月15日
12月のみ10日
【利用権設定届出書】 原則毎月15日
12月のみ10日
【相続等による農地取得届出書】 随時
農地の転用 【農地法第4条許可申請書】 原則毎月15日
12月のみ10日
【農地法第5条許可申請書】 原則毎月15日
12月のみ10日
【農地法第4条届出書】 随時
【農地法第5条届出書】 随時
農地のかさ上げ・マチ直し等 【田畑転換等農地の形状変更届出書】 随時
200平方m未満の農業用施設の設置 【農地法施行規則第29条届出】 随時
※受付締切日の15日が土、日、祝日の場合は、15日より前の直近の平日が受付締切日となります。

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