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届出期間
協議離婚の場合は届出をした日から効力が生じます。
届出人
夫と妻
届出先
次のいずれかの市町村役場へ
夫妻の本籍地
夫妻の所在地
必要なもの
離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
国民健康保険証(加入している場合)
マイナンバーカード(氏名に変更があり、住所が甲賀市の方)

※住所や世帯を変更するときは住所異動の手続きが必要です。

※未成年の子がいるときは親権を決めてから届出をしてください。

※離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます。(別の届出が必要です。)

※裁判、調停離婚などの場合は、お問い合わせください。

関連リンク

平成20年5月1日から、法律に基づく厳格な本人確認を行います。

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