メニュー表示

メインメニュー

閉じる

市が保有している行政文書や個人情報については、甲賀市情報公開条例および個人情報の保護に関する法律に基づき開示します。

情報公開

請求方法
情報公開はどなたでも請求できます。
公開を請求する行政文書を具体的に特定して請求書に記入してください。行政文書の特定は、職員に相談してください。
庁舎にて請求書を提出していただくか、郵便・ファックスにて提出し、請求してください。
※口頭や電話による請求はできません。
請求から開示までの流れ
請求の受付日から原則として15日以内に、開示・非開示の決定を通知します。その後、郵便または庁舎にて文書を開示します。
文書の写しを求められる場合は写しの作成費用を、また、郵便にて文書の開示を求められる場合は郵送費用を、請求された方に負担していただきます。
公開できないもの
  1. 法令等の規定により、公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別できる情報や識別可能性のある情報、公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある情報
  3. 法人等の情報で、法人等の権利や地位、正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 国等との審議や協議に関する情報で、公開することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれる等の問題が生じる情報
  5. 市の事務事業に関する情報で、公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると判断することにつき相当の理由がある情報
※正確な基準は甲賀市情報公開条例第6条各号をご参照ください。
条例・規則・請求書様式
甲賀市情報公開条例
甲賀市情報公開条例施行規則
行政文書公開請求書( MS-Word 32KBPDF 75KB

実施状況

   令和4年度実績(PDF 241KB

個人情報

請求方法
自己の個人情報の開示は、本人または法定代理人等に限り、請求できます。
開示請求は、庁舎にて請求書と本人確認書類等(※)を提示して行う方法、郵送にて請求書と本人確認書類等(※)を提出して行う方法によりすることができます。
請求書は、請求書記載方法に従い、開示を請求する保有個人情報等の必要事項を記入してください。なお、口頭や電話による請求はできません。
 ※保有個人情報開示請求書記載方法の4本人確認書類等をご確認ください。
請求から開示までの流れ
請求の受付日から原則として15日以内に、開示・非開示の決定を行います。
開示等は、庁舎において、または写しの送付により実施します。
文書の写しを求められる場合は、写しの作成費用(写しの送付の場合には郵送料を含みます。)を請求された方に負担していただきます。
個人情報の保護に関する法律第78条各号に該当する情報は開示することができません。
請求書様式
保有個人情報開示請求書( MS-Word 20KBPDF 92KB

        保有個人情報開示請求書記載方法(PDF 292KB

実施状況

   令和4年度実績(PDF 250KB

情報公開コーナー

水口庁舎および各支所には、情報公開コーナーを設置し、次の情報を公開しています。

  • 議会会議録、予算書、決算書、甲賀市例規集、各種統計資料など

このページに関するアンケート(総務課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください