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原則として、費用の1割の自己負担が必要です。

施設サービス(介護保険施設入所)、短期入所サービス、通所介護サービスを利用された場合は、食事代や居住費(滞在費)、日常生活費等の自己負担が別に必要になります。

サービスの種類

介護予防サービス 介護サービス
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2~5
在宅サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与 車いす 基本的には借りられませんが、借りられる場合がありますので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してください。
同付属品
特殊寝台
同付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助杖
特定福祉用具販売
住宅改修費支給
短期入所 生活/療養介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス  地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護 ×
施設サービス 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
×
介護老人保健施設
(老人保健施設)
×
介護療養型医療施設
(療養病床等)
×

※要支援1・2の方は、施設サービスは利用できません。

施設サービス等の居住費(滞在費)と食費の軽減

低所得者の施設サービスなどの居住費と食費を軽減します

施設サービスを利用した場合は、次の1~4のそれぞれ全額が利用者負担となります。

  1. 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
  2. 食費
  3. 居住費(滞在費)
  4. 日常生活費

低所得の方については、施設利用が困難とならないように、食費と居住費(滞在費)の一定額以上を介護保険から給付する制度があります。

以下の利用者負担第1段階から第3段階に該当する場合、「2.食費」「3.居住費(滞在費)」が自己負担限度額までに抑えられます。基準費用額と利用者負担限度額との差額分は介護保険から給付されます。

この軽減措置を受けるためには、申請が必要です。

対象者 【対象要件(1)】

・施設を利用する本人と世帯員全員が住民税非課税の人

※対象要件(2)も当てはまる人が対象です。

審査方法【対象要件(2)】

・施設を利用する本人の預貯金などを審査します。

※配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金などと併せて審査します。

※配偶者は別世帯の場合も審査の対象となります。

利用者負担段階
対象要件
利用者負担第1段階 老齢福祉年金、生活保護を受給している人

預貯金などが単身1000万円以下

      夫婦2000万円以下

利用者負担第2段階

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が

80万9千円以下の人

預貯金などが単身650万円以下

      夫婦1650万円以下

利用者負担第3段階1

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収

額の合計が80万9千円超120万円以下の人

預貯金などが単身550万円以下

      夫婦1550万円以下

利用者負担第3段階2

合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が

120万円超の人

預貯金などが単身500万円以下

      夫婦1500万円以下

 

基準費用額と利用者負担額

利用者負担第1段階から第3段階に該当する場合は、負担限度額が適用され、段階に応じて居住費と食費の負担が軽減されます。

利用者負担第1段階から第3段階に該当しない場合は、負担限度額が適用されず、基準費用額をめやすとして施設が定めた額となります。

1日あたりの居住費(滞在費) 1日あたりの食費
ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス

利用者負担第1段階 880円 550円

550円

(380円)

0円 300円 300円
利用者負担第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円 390円 600円
利用者負担第3段階1 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 650円 1,000円
利用者負担第3段階2 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円
基準費用額 2,066円 1,728円

1,728円

 

(1,231円)

437円

697円(注)

(915円)

1,445円
※基準費用額は国が定めた標準的な額です。実際の利用額は基準費用額をめやすとして施設が定めます。

 ※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額です。
 (注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における金額です。
 

対象となる介護サービス

サービス名 居住費 食費
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

※その他の居宅サービス、例えば通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーション(デイケア)などの食費は対象外です。

特定施設入居者生活介護 × ×
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老人保健施設)
介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※その他の地域密着型サービス、例えば小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの居住費・食費は対象外です。

 ※対象となる場合は〇、対象とならない場合は×としています。

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書(両面)

記入例を参照のうえ、ご記入ください。
・配偶者がいる場合には、配偶者に関する事項についても記入してください。
・裏面の「同意書」も必ず記入してください。
 
(2)通帳の写し(1~4を全て提出してください)※本人と配偶者の分の提出が必要です。

 1.口座名義人・種類が分かる見開きのページ

    2.直近の年金振込が記載されたページ、

    3.最新の残高が分かるページ(申請日直前に記帳してください)

    4.積立・定期などの金額が分かるページ 積立・定期の利用がない場合も、白紙のページを必ず提出してください。(通帳後半または最初のページに該当箇所があります。)

(3)預貯金証書の写し(定期、定額等)

(4)有価証券の銘柄等がかわるものの写し

 ※(3)(4)はお持ちであればご提出ください

この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者または内縁関係にある者も含まれます。配偶者以外の同一世帯員の分は不要です。

 

申告に基づいて審査・決定をしますが、適切な申告を担保するために、審査後に、配偶者の有無やその課税状況、金融機関への調査を実施する場合があります。
基準を上回る所得や資産があったことが判明した場合は、給付を受けた金額の返還だけでなく、場合により加算金も課されます。

社会福祉法人の提供する介護サービス費用負担軽減について

社会福祉法人軽減

生活困難者などが社会福祉法人などの提供する介護サービスを受けるときの負担を軽減する制度です。

 

社会福祉法人が提供する施設サービスを利用した場合の

  • 介護サービス費用の自己負担額(1割・2割・3割)
  • 食費
  • 居住費(滞在費)

の25%が減額されます。(生活保護受給者の場合は、居住費・滞在費のみ全額減額となります。)

この制度を利用するためには、申請が必要です。

対象者の要件

  • 生活保護受給者で介護保険施設の個室等へ入所(ショートステイの滞在を含む)の方
  • 市民税世帯非課税者であって、次の1~5の要件の全てを満たす方
  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに、上限+50万円)であること
    ※年間収入とは、給与・年金・農業所得・配当金等所得税法上の収入のほか、遺族年金や障害年金、恩給等、仕送りを含む全ての収入をいいます。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに上限+100万円)であること
    ※預貯金とは、金融機関に預けている貯金(普通・定期・定額貯金等)、有価証券のことをいいます。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    ※資産とは、例えばマンションやアパートを所有している場合や、所有している土地が区画整理事業区域内の土地である場合などになります。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    ※税法上の扶養控除対象親族となっていないこと、医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険を除く)の扶養親族になっていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象となる介護サービス

サービス名

介護サービス費用の

利用者負担額

居住費

(滞在費、宿泊費)

食費

負担限度額

認定証

通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護
訪問介護(ホームヘルプサービス)
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)※
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※
第一号訪問事業(総合事業 訪問型(従前相当))
第一号通所事業(総合事業 通所型(従前相当))
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

※介護保険負担限度額認定証の交付をうけていないと、この制度の対象とならないサービスがありますのでご留意ください。

甲賀市内で制度が利用できる社会福祉法人と施設(令和6年11月1日現在)

社会福祉法人天地会 特別養護老人ホーム 兆生園  兆生園ショートステイ
社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 

甲賀市社協ヘルパーステーションみなくち 甲賀市社協ヘルパーステーションしがらき

甲賀市社協ヘルパーステーションこうか 甲賀市社協ヘルパーステーションつちやま

デイサービスセンターすこやか荘

社会福祉法人湖東会  甲賀市デイサービスセンター
社会福祉法人あいの土山福祉会 

デイサービスセンター エーデル土山 特別養護老人ホーム エーデル土山

ショートステイサービスセンター エーデル土山

ショートステイサービスセンター リトルブック 地域密着型特別養護老人ホーム リトルブック

社会福祉法人甲賀会 

甲賀荘デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 甲賀荘

甲賀荘短期入所生活介護事業所

社会福祉法人甲南会 

せせらぎ苑デイサービスセンター せせらぎ苑訪問介護サービス

せせらぎ苑ショートステイ 特別養護老人ホーム せせらぎ苑

社会福祉法人信楽福祉会 

信楽荘デイサービスセンター 特別養護老人ホーム 信楽荘

信楽荘ショートステイサービス

社会福祉法人近江和順会 

はとがひらデイサービスセンター 特別養護老人ホーム レーベンはとがひら

はとがひらショートステイ

社会福祉法人洗心福祉会 

通所介護センター甲賀シルバーケア豊壽園 特別養護老人ホーム 甲賀シルバーケア豊壽園

短期入所生活介護センター甲賀シルバーケア豊壽園 

訪問介護ステーション甲賀シルバーケア豊壽園

社会福祉法人湖青福祉会 社会福祉法人湖青福祉会 かふかの里デイサービスセンター
社会福祉法人近江ちいろば会 デイサービスセンターみなくちみんなの家 ライフサポートみなくちみんなの家

 

申請に必要なもの

(1)社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

記入例を参照し、申請書にご記入ください。

・住民登録上の同一世帯員がいる場合には、「世帯員」の欄にすべての世帯員を記入してください。
・押印箇所がありますのでご留意ください。


(2)通帳の写し(1~5) ★世帯員全員分の提出が必要です。
1.口座名義人が誰かわかるページ

2.令和6年年1月1日~令和6年年12月31日の間の振り込みが確認できるページ

3.最新の残高が分かるページ(直近の預貯金額を確認するため、通帳記帳をした上でお持ちください。)

4.直近の年金支給がわかるページ

5.積立・定期などの金額が分かるページ ※利用がない場合も白紙のページを提出してください。


(3)預貯金証書の写し(定期、定額等) ※白紙の場合についても提出をお願いします。


(4)有価証券の写し


(5)固定資産税課税通知書(令和7年度)の写し

日常生活に供する資産(自宅)以外に保有する資産がある場合のみ提出が必要です。例)マンションやアパートを所有し収入を得ている場合や、区画整理事業区域内の土地を有している場合などの場合はその資産が確認できる書類の提出が必要です。


(6)医療保険証のコピー(74歳以下の方のみ)

このページに関するアンケート(長寿福祉課)

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