メニュー表示

メインメニュー

閉じる

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、病院などへ支払う一部負担金の割合(「2割または「3割」)を表示した国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、「高齢受給者証」)を交付しています。

高齢受給者証の対象期間は70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)から75歳の誕生日の前日までです。

国民健康保険に加入している方が70歳の誕生日を迎えられたときは、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)までに高齢受給者証を世帯主あてに郵送します。手続きは不要です。

一般・低所得者

70歳から2割

70歳になるまでは3割負担、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から「2割」負担となります。

現役並みの所得者

3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる方

※ただし、基準収入額適用申請により「2割」となる場合があります。

※基準収入額適用申請について

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がおられる方(「3割」負担の対象)であっても、収入額が一定額未満の場合、「基準収入額適用申請書」の申請をいただくことにより、一部負担金の割合が「2割」となる場合があります。

基準収入額適用申請による再判定基準

世帯の状況 基準収入額

国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が

1名の場合

本人収入 383万円未満

国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が

2名以上の場合

合計収入  520万円未満

国民健康保険高齢受給証をお持ちの方が

1名、かつ旧国民健康被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合

旧国保被保険者を含む

合計収入額  520万円未満

このページに関するアンケート(保険年金課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください