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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度があります。 

 制度の適用を受けるには要件がありますので、制度概要及び要件等はこちら(国土交通省HP)からご確認ください。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」については、甲賀市役所建設部住宅建築課にて交付します。

 なお、本特例措置に関するご質問等については、税務署にお問い合わせください。
 

相続人の住所地

所管税務署

甲賀市に住所がある場合

水口税務署(0748-62-0314)

甲賀市外に住所がある場合

国税庁のページでご確認ください

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