療養の給付
保険証や高齢受給者証を提示し、診察を受けた場合、医療費のうち下記の負担割合が加入者の負担となります。加入者負担を差し引いた残りの医療費は国保が負担します。
- 3歳未満の方 2割
- 3歳~69歳の方 3割
- 70歳~74歳の方 1割(現役並み所得者は3割)
(70歳~74歳の人には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。)
療養費の支給
次の場合は、いったん医療費を全額支払って、後日申請により払い戻しがうけられます。
- やむを得ない理由で保険証を使わずに治療を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が認めた場合のあんま、はり、灸、マッサージ代
- 療養の給付が受けられない輸血の生血代など
- 海外で診療を受けたとき
- コルセット、ギプスなどの治療用装具代
高額療養費の支給
医療機関へ支払った1カ月間の一部負担金が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後から払い戻されます。
また、70歳未満の方で限度額適用認定証の交付を受けられている方は、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
高額療養費の計算上の注意
- 月の1日から末日までの1カ月ごとに計算します。
- 同じ医療機関ごとに計算します。(平成22年3月診療分まで)同じ医療機関でも診療科ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも医科と歯科は別に計算します。
- 同じ医療機関でも入院、外来は別に計算します。
- 入院したときの食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用については自己負担額には含みません。
- 70歳~74歳の方は、各診療科、病院・診療所、歯科を別々に計算せず、すべての支払を合計した額が対象となります。
特定の病気で長期治療を要するとき
厚生労働大臣指定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、月額10,000円まで(人工透析を要する上位所得の方は20,000円)の自己負担となります。
入院中の食事代
入院したときの食事に対する一部負担金は次の通りです。
- 一般【2、3以外の方】:1食260円
- 市民税非課税および低所得2.
- 90日以内の入院(過去12カ月の日数):1食210円
- 90日を超える入院(過去12カ月の日数):1食160円
- 低所得1 :1食100円
※2、3の方は、「減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請し交付を受けて、医療機関にご提示ください。
※「市民税非課税および低所得2」は、市民税非課税の世帯に属する方
※「低所得1」は、市民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
葬祭費の支給
国保加入の被保険者が死亡したとき、その者の葬儀を行うものに対し、葬祭費を支給します。
人間ドック助成
40歳以上(※受診した年度の3月末日現在の年齢)で、国保税を完納している世帯の方を対象に、人間ドック検診費用の2分の1(限度額2万円)の額を助成します。(助成は同一年度内に1回限りです。)