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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。65歳になったとき、障がいを持ったとき、亡くなったときなどに年金が支給されます。

国民年金の加入者(被保険者)は保険料の負担方法により次の3種類に分けられます。

第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業などの人と学生。個人で保険料を納めます。(厚生年金や共済年金に加入していない方)
第2号被保険者
会社員、公務員(厚生、船員、各種共済年金に加入している人)。給料等から差し引き勤務先がまとめて納めます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。保険料を個人で納める必要はありません。

任意加入被保険者

次に該当する方は希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)

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