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個人市民税の寄附金税額控除について

都道府県・市区町村、住所地の共同募金会・日赤支部に対する寄附金は、個人市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となっています。

その他にも、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、滋賀県や甲賀市の条例で指定されたものについては、個人市民税・県民税の寄附金税額控除の対象となります。

甲賀市では、次の法人への寄附金を個人市民税の寄附金税額控除の対象としています。

控除額

控除額=〔寄附金(※1)-2,000円〕×10%(市民税6%、県民税4%)(※2)

※1 寄附金は総所得金額等の30%が上限です。

※2 滋賀県または甲賀市の一方のみが条例で指定した団体への寄附は、該当する一方に係る控除率のみを適用します。個人県民税の寄附金税額控除については、滋賀県の税政課へお問い合わせください。

手続き

所得税の寄附金控除と市民税・県民税の寄附金税額控除を受けるためには、寄附先の団体が発行する寄附金受領証明書などを添付して確定申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う人は市民税・県民税の申告は不要です。)

(注)確定申告の方法や様式については、「国税庁のホームページ」などを参照するほか、最寄りの税務署などへお問い合わせください。

所得税の確定申告が不要な人は、甲賀市役所税務課または各地域市民センターで寄附金受領証明書などを添付した寄附金税額控除申告書様式(下記よりダウンロードできます)とともに、市民税・県民税の申告をしてください。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)