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下限面積(別段の面積)廃止のお知らせ

    農地を農地として、耕作目的で利用するための売買等を行う場合は、農地法3条の規定により、農業委員会の許可が必要となります。

    許可を得るためには、法令で定められた要件をすべて満たす必要がありますが、「農業経営基盤強化促進法等の部を改正する法律

   (令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行され、農地法の下限面積の要件が廃止されました。

    これに伴い、農地法施行規則第17条の基準に従い、甲賀市農業委員会が定めていた別段面積(30a)も廃止されました。


    ただし、以下の許可要件は引き続き継続となります。

    ・農地のすべてを効率的に利用すること

    ・必要な農作業に常時従事すること

    ・周辺の農地利用に支障がないこと

 

農業委員会等に関する法律の改正について

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案が平成27年8月28日に成立し、同年9月4日に公布されました。
 これにより、農業委員会等に関する法律については、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)を促進するため改正が行われ、平成28年4月1日から施行されています。

 

すべての農地転用許可申請には、資金証明書類が必要となりました。

当市では転用申請面積が1,000平方メートル以下の場合は資金証明書類(残高証明、融資証明等)の添付は不要としていましたが(平成26年3月末まで)、農地法では、「資金証明書類については、法定書類であり申請面積や所要金額の大小にかかわらず必要」とされており、滋賀県から農地法に基づく適正な取り扱いに改正するように通知がありました。
 このため、平成26年4月受付分から、すべての農地転用許可申請に資金証明書類を添付していただくこととなりましたので、ご協力をよろしくお願いします。
 

農地パトロール重点実施中!

荒廃農地の発生防止・解消及び適正な農地転用等について、優良農地の確保並びに農地利用最適化の推進を図るため、農地パトロールを実施しています。
農業委員及び農地利用最適化推進委員が、荒廃農地及び農地転用・無断転用の有無等の確認のため農地に立ち入ることもありますが、ご協力とご理解をお願いします。

 

農地制度が変わりました! 「農地法等の一部を改正する法律が施行」(平成21年12月15日)

平成21年12月15日に農地法等の一部を改正する法律が施行されました。この改正は、食料の安定供給を図るため、重要な生産基盤である農地の確保を図るとともに、農地の貸借にかかる規制を見直し、その農地の有効利用を促進することを目指したものです。改正のポイントと具体的な内容は以下のとおりです。
主な改正ポイント
  1. 農地の貸借規制の緩和
  2. 農地の転用基準の厳格化
  3. 違反転用に対する罰則の強化
  4. 農地賃借料情報の提供(標準小作料の廃止)
  5. 農地の相続等の届出
  6. 遊休農地に対する指導等の強化
改正内容

 

農地所有適格法人報告書の提出 

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を提出することが定められています。

    下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。

 

   農地所有適格法人報告書(pdf 297KB)

   農地所有適格法人報告書(word 34KB)

 

   必要書類:該当期決算の確認できる資料

        定款の写し

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