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居宅介護支援事業所の指定更新について

 指定基準等を遵守し適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年)が設けられています。

 事業者は6年ごとに指定の更新を受けることになります。

 過去に取消し処分を受けた事業者については指定更新を受けることができません。また、人員・設備及び運営に関する基準に違反している事業者についても指定の更新を受けることはできません。

 指定の更新手続き(更新申請)をしなかった場合は、有効期間満了日をもって指定の効力を失うことになります。

 みなし指定等により他市町村の利用者がいる場合には、当該市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。(詳しくは当該他市町村にお問い合わせください。)

 

 指定更新日付けで事業所の管理者や運営規程等の変更を行う場合は、変更届出書の添付書類に準じ必要な書類を提出してください。(この場合、変更届出書の提出は不要ですが、当該変更を指定更新日の前に行う場合は、別途変更届出書の提出が必要です。)

 

 指定有効期間満了日の2ヶ月前までに、更新手続きを開始してください。提出された書類の補正が必要となる場合があります。補正に時間を要しますので、あらかじめ期間に余裕を持ってご提出願います。

 

令和4年(2022年)4月1日~令和5年(2023年)3月31日で指定有効期間満了を迎える事業所一覧(PDF)

 

居宅介護支援事業所の指定更新に必要な書類

○指定更新申請に係る提出書類(次の(1)~(3)を提出してください。)

(1)申請書
(2)付表(指定に係る記載事項)

 

(3)添付書類

「□」印の書類を提出してください。

「▲」印の書類については、新規指定申請の際に既に提出していただいている書類の内容と変更がない場合、又は既に提出している変更届出書及び添付書類の内容と変更がない場合は、提出を省略できます。

」印の書類については原本証明(原本と相違のないことの証明)をしてください。

 
  • ▲ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 ※
  • □ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【 参考様式1
  • □ 従業者の雇用契約書等の写し
  • ▲ 事業所の平面図・居室面積一覧表【 参考様式3
  • ▲ 運営規程、重要事項説明書、契約書
  • □ 事故対応時マニュアル
  • □ 非常災害対応マニュアル、避難訓練計画等
  • □ 職員研修計画
  • ▲ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【 参考様式7
  • ▲ 当該申請に係る資産の状況(当該不動産にかかる登記事項証明書、賃貸借契約書など)※不動産登記と住所表記が異なる場合は、同一であることの証明を添付すること。
  • □ 法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面【 誓約書
  • □ 役員等名簿(管理者も記載する)【 参考様式9-2
  • □ 当該事業所および関連する事業所の組織図
  • ▲ 介護支援専門員について【 別紙2-3-1[Word 33KB]】
  • ▲ 介護支援専門員の登録証 ※「介護支援専門員証」の写し
  • ▲ 介護サービス事業者指定等研修会受講票(修了証明書)の写し

 

 当該事業所の勤務予定者が、指定日の直前まで他の事業所に勤務している場合には、退職証明書等他の事業所と兼務関係にないことを確認できる書類

 

手続き等に関するお問い合わせ先

甲賀市 健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係

〒528-8502

甲賀市水口町水口6053番地

電話 0748-69-2165 FAX 0748-63-4085

受付時間:8時30分~17時15分まで(土日・祝祭日を除く)

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