令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)について
森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
個人住民税(市民税・県民税)均等割及び森林環境税
個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税が導入されます。
区分 |
令和6年度から |
令和5年度まで |
市民税均等割
|
3,000円 |
3,500円 |
県民税均等割 |
1,800円 |
2,300円 |
森林環境税(国税) |
1,000円 |
ー |
合計 |
5,800円 |
5,800円 |
森林環境税が非課税となる基準
森林環境税が非課税となる基準は、甲賀市では個人住民税(市民税・県民税)の均等割が非課税になる基準と同じで、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人が当てはまります。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年の合計所得金額が135万円以下の人
(3)前年の合計所得金額が下記に該当する人
一、扶養親族がいない人の場合
合計所得金額:38万円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
一、扶養親族がいる人の場合
合計所得金額:「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円」以下
(例)
扶養親族が1人の場合・・・合計所得金額:82万8千円以下
扶養親族が2人の場合・・・合計所得金額:110万8千円以下
扶養親族が3人の場合・・・合計所得金額:138万8千円以下
※同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者のことをいいます。
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。
関連情報
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)