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 令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

【目次】

 1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  1-1. 給与所得控除の改正

  1-2. 公的年金等控除の改正

  1-3. 基礎控除の改正

 2. 所得金額調整控除の創設

 3. 扶養控除等の所得金額要件の見直し

 4. 未婚のひとり親に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し

 5. 調整控除の改正

 6. 非課税の範囲の改正

 

1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替図

 

 1-1 給与所得控除の改正

  (1)  給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

  (2) 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から

     195万円に引き下げられます。

【改正後】

給与所得額早見表
給与等の収入金額       給与所得額
550,999円まで 0円
551,000円から1,619,999円 給与等の収入金額 - 550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の所得金額を「4」で割り

千円未満を切り捨てる(A)

  (A×2.4)+100,000円
1,800,000円から3,599,999円   (A×2.8)-80,000円
3,600,000円から6,599,999円   (A×3.2)-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額‐1,950,000円

 

 1-2 公的年金等控除の改正

 (1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

 (2) 公的年金等の収入金額が、1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。

 (3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得 ※1に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場

    合には、一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額

    から引き下げられます。

 ※1 事業収入や給与収入、その他一時所得等の公的年金等収入以外の収入から算定される所得

【改正後】

公的年金等所得額早見表

年金受給者の年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等所得
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える

場合

65歳

未満

1,299,999円まで

 

収入金額‐600,000円 収入金額‐500,000円 収入金額‐400,000円

1,300,000円から4,099,999円まで

(収入金額×0.75)-275,000円 (収入金額×0.75)-175,000円

(収入金額×0.75)-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円まで

(収入金額×0.85)-685,000円 (収入金額×0.85)-585,000円 (収入金額×0.85)-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円まで

(収入金額×0.95)-1,455,000円 (収入金額×0.95)-1,355,000円 (収入金額×0.95)-1,255,000円

10,000,000円以上

 

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳

以上

3,299,999円まで

 

収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から

4,099,999円まで

(収入金額×0.75)-275,000円 (収入金額×0.75)-175,000円 (収入金額×0.75)-75,000円
4,100,000円から

7,699,999円まで

(収入金額×0.85)-685,000円 (収入金額×0.85)-585,000円 (収入金額×0.85)-485,000円
7,700,000円から

9,999,999円まで

(収入金額×0.95)-1,455,000円 (収入金額×0.95)-1,355,000円 (収入金額×0.95)-1,255,000円

10,000,000円以上

 

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 ※65歳未満

  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年(1956年)1月2日以降生まれの方

 ※65歳以上

  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年(1956年)1月1日以前生まれの方

 

 1-3 基礎控除の改正

 (1) 基礎控除額が10万円引き上げられます。

 (2) 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が減額され、2,500万円

    を超えると、基礎控除額が適用されません。

改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

2.所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 
 (1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する

  2. 年齢が23歳未満の扶養親族を有する

  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 【算定式】

  所得金額調整控除額=(給与等の収入額-850万円)×10%

  ※1,000万円を超える場合は、1,000万円が上限

 

 (2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額

    と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 【算定式】

  所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円

  ※10万円を超える場合は10万円が上限

 

3.扶養控除等の所得金額要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

 各要件については以下の表のとおりです。

要件等 改正後(合計所得金額) 改正前(合計所得金額)
同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

 

4.未婚のひとり親に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し

 (1) 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額

    500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 (2) 上記以外の「寡婦」については引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養

    親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が適用されます。

 ※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は

    対象外となります。

【改正後】

 本人が女性の場合

配偶者関係

死別

離別 未婚
 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
控除額 扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子」以外有り 26万円 - 26万円 - - -
扶養親族:無し 26万円 - - - - -

 本人が男性の場合

配偶者関係

死別

離別 未婚
 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
控除額 扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子」以外有り - - - - - -
扶養親族:無し - - - - -

-

 

5.調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、人的控除額の差の合計額等から算出される調整控除が適用外となります。

 

6.非課税範囲の改正

 非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

 (1) 「均等割」、「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方

  3. 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下である方

   a. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

   b. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

    合計所得金額が38万円以下の方

 

 (2) 「所得割」が課税されない方

   a. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

   b. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

    合計所得金額が45万円以下の方

 

 

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

【目次】

 1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  1-1. 給与所得控除の改正

  1-2. 公的年金等控除の改正

  1-3. 基礎控除の改正

 2. 所得金額調整控除の創設

 3. 扶養控除等の所得金額要件の見直し

 4. 未婚のひとり親に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し

 5. 調整控除の改正

 6. 非課税の範囲の改正

 

1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替図

 

 1-1 給与所得控除の改正

  (1)  給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

  (2) 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から

     195万円に引き下げられます。

【改正後】

給与所得額早見表
給与等の収入金額       給与所得額
550,999円まで 0円
551,000円から1,619,999円 給与等の収入金額 - 550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の所得金額を「4」で割り

千円未満を切り捨てる(A)

  (A×2.4)+100,000円
1,800,000円から3,599,999円   (A×2.8)-80,000円
3,600,000円から6,599,999円   (A×3.2)-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額‐1,950,000円

 

 1-2 公的年金等控除の改正

 (1) 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

 (2) 公的年金等の収入金額が、1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。

 (3) 公的年金等に係る雑所得以外の所得 ※1に係る合計所得金額が1,000万円を超え、2,000万円以下である場

    合には、一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額

    から引き下げられます。

 ※1 事業収入や給与収入、その他一時所得等の公的年金等収入以外の収入から算定される所得

【改正後】

公的年金等所得額早見表

年金受給者の年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等所得
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える

場合

65歳

未満

1,299,999円まで

 

収入金額‐600,000円 収入金額‐500,000円 収入金額‐400,000円

1,300,000円から4,099,999円まで

(収入金額×0.75)-275,000円 (収入金額×0.75)-175,000円

(収入金額×0.75)-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円まで

(収入金額×0.85)-685,000円 (収入金額×0.85)-585,000円 (収入金額×0.85)-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円まで

(収入金額×0.95)-1,455,000円 (収入金額×0.95)-1,355,000円 (収入金額×0.95)-1,255,000円

10,000,000円以上

 

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

65歳

以上

3,299,999円まで

 

収入金額-1,100,000円 収入金額-1,000,000円 収入金額-900,000円
3,300,000円から

4,099,999円まで

(収入金額×0.75)-275,000円 (収入金額×0.75)-175,000円 (収入金額×0.75)-75,000円
4,100,000円から

7,699,999円まで

(収入金額×0.85)-685,000円 (収入金額×0.85)-585,000円 (収入金額×0.85)-485,000円
7,700,000円から

9,999,999円まで

(収入金額×0.95)-1,455,000円 (収入金額×0.95)-1,355,000円 (収入金額×0.95)-1,255,000円

10,000,000円以上

 

収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円

 ※65歳未満

  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年(1956年)1月2日以降生まれの方

 ※65歳以上

  令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年(1956年)1月1日以前生まれの方

 

 1-3 基礎控除の改正

 (1) 基礎控除額が10万円引き上げられます。

 (2) 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が減額され、2,500万円

    を超えると、基礎控除額が適用されません。

改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超から2,450万円以下 29万円
2,450万円超から2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

2.所得金額調整控除の創設

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

 
 (1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する

  2. 年齢が23歳未満の扶養親族を有する

  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 【算定式】

  所得金額調整控除額=(給与等の収入額-850万円)×10%

  ※1,000万円を超える場合は、1,000万円が上限

 

 (2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額

    と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

 【算定式】

  所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円

  ※10万円を超える場合は10万円が上限

 

3.扶養控除等の所得金額要件の見直し

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

 各要件については以下の表のとおりです。

要件等 改正後(合計所得金額) 改正前(合計所得金額)
同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

 

4.未婚のひとり親に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し

 (1) 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額

    500万円以下に限る)について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

 (2) 上記以外の「寡婦」については引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養

    親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が適用されます。

 ※ ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある方は

    対象外となります。

【改正後】

 本人が女性の場合

配偶者関係

死別

離別 未婚
 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
控除額 扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子」以外有り 26万円 - 26万円 - - -
扶養親族:無し 26万円 - - - - -

 本人が男性の場合

配偶者関係

死別

離別 未婚
 本人合計所得(円) 500万以下 500万超 500万以下 500万超 500万以下 500万以下
控除額 扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子」以外有り - - - - - -
扶養親族:無し - - - - -

-

 

5.調整控除の改正

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、人的控除額の差の合計額等から算出される調整控除が適用外となります。

 

6.非課税範囲の改正

 非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

 (1) 「均等割」、「所得割」ともに課税されない方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方

  3. 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下である方

   a. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

   b. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

    合計所得金額が38万円以下の方

 

 (2) 「所得割」が課税されない方

   a. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

   b. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

    合計所得金額が45万円以下の方

 

 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)