寄附金税額控除(ふるさと納税)拡充
ふるさと納税は、地方公共団体に対して寄附を行った場合、2千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税および市・県民税(以下、住民税)が軽減される制度です。
ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
・住民税(基本控除分)
(年間寄附金額-2,000円)×10%…(Y)
・住民税(特例控除分)…地方公共団体に対して寄附をした場合に適用
(年間寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)…(Z)
変更前 Y+Z≦住民税所得割額の10%
変更後 Y+Z≦住民税所得割額の20%
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行う場合、納税先自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に各納税先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告を行わなくてもワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。
なお、本特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
確定申告を行う場合(5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と個人住民税からの税額控除で税の軽減が行われます。