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平成28年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。   

住宅借入金等特別控除の延長及び拡充

個人市・県民税における住宅借入金等特別控除について、消費税率8%の物件を取得した場合(特定所得)、入居年月日の適用が1年半延長され、平成31年6月30日までに入居した方が対象になります。

 

居住年月日

控除限度額

改正前

現行

平成25年12月31日まで

所得税の課税所得金額等の5%

(最高97,500円)

改正後

平成26年1月1日から

平成26年3月31日まで

所得税の課税所得金額等の5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日から

平成31年6月30日まで

所得税の課税所得金額等の7%

(最高136,500円)

※個人市民税・県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に限度額の範囲内で市・県民税から控除するものです。

12974寄附金税額控除(ふるさと納税)の拡充

寄附金税額控除(ふるさと納税)拡充

 ふるさと納税は、地方公共団体に対して寄附を行った場合、2千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税および市・県民税(以下、住民税)が軽減される制度です。
 ふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
・住民税(基本控除分)
 (年間寄附金額-2,000円)×10%…(Y)
・住民税(特例控除分)…地方公共団体に対して寄附をした場合に適用 
 (年間寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)…(Z)

変更前 Y+Z≦住民税所得割額の10%
変更後 Y+Z≦住民税所得割額の20%   

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告が不要な給与所得者等が、平成27年4月1日以降にふるさと納税を行う場合、納税先自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に各納税先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告を行わなくてもワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。
 なお、本特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
 確定申告を行う場合(5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と個人住民税からの税額控除で税の軽減が行われます。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)