平成27年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。
住宅借入金等特別控除の延長及び拡充
住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、平成29年12月31日までに居住した方が対象になります。
さらに、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
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居住年月日
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控除限度額
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改正前
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現行
平成25年12月31日まで
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所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
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改正後
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平成26年1月1日から
平成26年3月31日まで
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所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
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平成26年4月1日から
平成29年12月31日まで
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所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
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※個人市民税・県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に限度額の範囲内で市・県民税から控除するものです。
上場株式等の配当・譲渡所得に係る本則税率の適用
上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることとなります。
※平成25年から平成49年までは所得税(平成25年7%、平成26年以後15%)に併せて、復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が徴収されます。