この事業は、(1)保護者の疾病その他の理由(入院など)により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、(2)経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設等において一定期間(原則、最長7日間)、養育・保護を行うことにより、これらの児童およびその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。
前年の所得によって、飲食物相当額や事業に要する費用を負担していただきます。
ご利用については、事前に下記までご相談ください。