この制度は、保護者の経済的な理由によって児童生徒の就学が困難な場合に、行政が必要な援助を行うものです。
甲賀市内の小中学校に在学している児童生徒の保護者が申請することができます。教育委員会での審査の結果、要保護・準要保護のどちらかに認定された場合、就学援助費の支給対象となります。
【要保護児童生徒】 生活保護法による扶助を受けている世帯にいる児童生徒で教育委員会が認定した者。
【準要保護児童生徒】要保護者に準ずる程度に困窮し、就学が困難な状況の世帯にいる児童生徒で、教育委員会が認定した者。
要保護準要保護児童生徒就学援助費について.pdf
申請について
※この制度は、毎年度申請する必要があります。
自動継続はされませんので、希望される方は必ず毎年申請を行ってください。
(1) 申請書類について
・申請を希望する場合は学校または教育委員会学校教育課に相談し下記の書類を準備してください。様式は、学校または教育委員会学校教育課でお渡しします。下記にも掲載していますのでご利用ください。
(2) 所得の申告について
・所得による審査を行いますので、世帯の中で申告を行っていない方がいる場合は、必ず申請前に前年所得の申告を税務署または市役所税務課で行ってください。
・当年の1月2日以降に甲賀市へ転入した方は、1月1日時点の住所地の市町村が発行した所得証明書を提出してください。(前年の所得証明は6月中旬以降の発行となります。当初申請の場合は、申請書は5月末日までに提出し、後日、前年の所得証明を提出してください。)
(3) 申請書類の提出先
学校または甲賀市教育委員会事務局学校教育課へ、必要書類を揃えて提出してください。
(4) 申請期間
≪当初申請期間:4月~5月末日≫
・上記の期間に申請し認定された方は、4月分から支給されます。
・6月以降も随時申請は受け付けますが、申請した月からの支給となります。4月にさかのぼって支給することはできません。
審査・認定について
・教育委員会に提出された申請書に基づいて、教育委員会にて所得の審査・認定を行います。世帯構成や家族の年齢等により認定の基準が異なりますので、個別に審査します。なお、年度ごとの審査となるため、前年に認定されていた方でも今年度は認定されない場合があります。
・教育委員会での審査において、課税台帳等を閲覧します。また、学校長及びお住まいの地域の民生委員児童委員の意見を伺うことがありますのでご了承ください。
審査結果の通知について
・当初申請分の審査結果は、7月初旬に学校へ通知するとともに、保護者へ郵送で通知します。
・年度途中で申請された方については、随時審査を行い結果を送付します。
・認定結果通知書は、当年度末まで大切に保管してください。
支給について
・原則、申請書に書かれた保護者の口座に振り込まれます。
ただし、学校諸費等に未納がある場合などは、学校へ振り込み、学校にて調整後に学校から保護者へ支給します。
【支給時期】
1学期(4~7月分) |
7月支給 |
2学期(9~12月分) |
12月支給 |
【中学】新入学用品費 |
1月支給 |
3学期(1~3月分) |
3月支給 |
※それぞれの支給の際に、支給金額・振込日等を郵送で通知します。
【支給費目・支給額(年額)】
|
|
学用品費 |
通学
用品費 |
新入学
用品費 |
修学旅行費 |
校外活動費 |
学校
給食費 |
医療費 |
通学費 |
小
学
校 |
1
年 |
11,420円 |
― |
40,600円 |
― |
実費支給
上限額1,570円 |
38,500円 |
保護者負担額 |
実費支給
※片道4km以上・定期券使用の場合 |
小
学
校 |
2
~5
年 |
11,420円 |
2,230円 |
― |
ー |
実費支給
上限額1,570円 |
38,500円 |
保護者負担額 |
実費支給
※片道4km以上・定期券使用の場合 |
小
学
校 |
6年 |
11,420円 |
2,230円 |
小6年または中1年どちらかのみ47,400円
|
6年のみ
実費支給
上限額
21,490円 |
実費支給
上限額1,570円 |
38,500円 |
保護者負担額 |
実費支給
※片道4km以上・定期券使用の場合 |
中学
校
|
1
年 |
22,320円 |
― |
小6年または中1年どちらかのみ47,400円
|
― |
実費支給
上限額2,270円 |
44,000円 |
保護者負担額 |
実費支給
※片道6km以上・定期券使用の場合 |
中
学
校 |
2
・
3
年 |
22,320円 |
2,230円 |
― |
3年のみ
実費支給
上限額
57,590円 |
実費支給
上限額2,270円 |
44,000円 |
保護者負担額 |
実費支給
※片道6km以上・定期券使用の場合 |
※上記の内容は基本内容であり、対象となる費目・支給金額は対象児童生徒によって異なります。
・新入学用品費は4月から支給対象となった方に支給されます。
・中学新入学用品費は、準要保護に認定された小学6年生に支給します。6年生で支給を受けていない方のみ、
中学1年生で準要保護の認定を受けた場合に支給します。
・学校給食費は、欠食がある場合はその分を差し引き、実際の保護者負担分のみを支給します。
・医療費は、学校からの報告に基づき医療券を発行します。
・学用品費、通学用品費、新入学用品費は定額支給となるので、支給された就学援助費の用途を確認するため、後日「購入物品報告書」を提出していただきます。
・要保護児童生徒に認定された方の支給費目は、修学旅行費および医療費です。
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