児童に対する手当てについて
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児童に対する手当てについて
児童に対する手当てについて
子ども手当について
0歳から中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
児童扶養手当
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(恒常的に所得の多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
養育者家庭児童育成手当
甲賀市内に引き続き1年以上お住まいの方(住民登録がある方)で、15歳(中学3年生)未満の児童を監護している両親のいない家庭に支給されます。
ひとり親家庭等入学支度金
甲賀市内に引き続き1年以上お住まいの母子、父子、両親のいない家庭(住民登録がある方)で、小学校、中学校に入学される児童を監護している方に支給されます。
お問合わせ先
社会福祉課
所在地/〒528-0005滋賀県甲賀市水口町水口5609
電話番号/0748-65-0700 FAX/0748-63-4085
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