制度の内容
景気低迷や経済変動、取引先の倒産、金融取引等により経営に支障が生じた方に信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。
    - 保証限度額 
- 2億8000万円(8000万円まで無担保) 
- 保証料率 
- 1%以内 
- 保証期間 
- 10年もしくは7年
保証には認定が必要
事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定が必要です。
法人であれば、登記上の主たる事業所が甲賀市内にある方、個人であれば、主たる事業所の所在地が甲賀市内にある方について、市長が認定しています。
申請の方法
認定申請書2部と関連書類各1部を甲賀市役所商工労政課に提出してください。
認定の基準
    
        
            | 第1号 | 取引先の大型倒産発生により影響を受ける場合 
                指定事業者に対して50万円以上の売掛金債権等がある。もしくは、 指定事業者との取引が全取引額の20%以上である。 ※指定事業者一覧は中小企業庁のHPをご参照ください。 | 
        
            | 第2号 | 取引先のリストラ等により影響を受ける場合 セーフティネット保証2号について | 
        
            | 第3号 | 突発的災害(事故等で経済産業大臣の指定する地域・業種)により影響を受ける場合 | 
        
            | 第4号 | 突発的災害(自然災害等で経済産業大臣の指定する地域)により影響を受ける場合 セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症関係)について | 
        
            | 第5号 | 業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属することにより影響を受ける場合 セーフティネット保証5号について | 
        
            | 第6号 | 金融機関の破綻により影響を受ける場合 | 
        
            | 第7号 | 金融機関(国が一定期間ごとに定めるもの)の相当程度の経営合理化に伴って借入れが減少している場合 
                指定金融機関からの借入残高が、全借入残高の10%以上で直近の借入残高が前年同期比マイナス10%で、全金融機関からの借入残高が前年同期比で減少している中小企業者 ※指定金融機関一覧は中小企業庁のHPをご参照ください。 7号:認定申請書・ご案内(PDF:113KB) | 
        
            | 第8号 | 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される場合 | 
    
※各号の詳細につきましては「中小企業庁 セーフティネット保証制度」をご参照ください。