メニュー表示

メインメニュー

閉じる

特別徴収について

事業所等に勤務されている方の個人住民税(市・県民税)は、所得税と同様に、原則として事業主の皆様に徴収をしていただいた上で、課税した市町に納入していただくことが必要です。このような仕組みを「特別徴収」といいます。

個人住民税の特別徴収の仕組み

事業所から給与支払報告書の提出、甲賀市から特別徴収税額通知書の送付、事業所から特別徴収税額通知書の送付、従業員の給与等から住民税天引き、事業所から甲賀市へ翌月10日までに金融機関等から納入

どのような場合に特別徴収をするのですか?

所得税の源泉徴収を行う事業主は、個人住民税の特別徴収も行っていただく必要があります。

従業員が、前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ当年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則として事業主が従業員の住民税を徴収して、課税した市町に納入していただくことになります。(パート、アルバイト、非常勤職員等でも、この要件に該当する場合は、特別徴収の対象となります。)

特別徴収のメリットは何ですか?

納税者本人が年税額を年4回で支払う「普通徴収」と比べて、「特別徴収」は12回払いとなるため、従業員の皆様は1回あたりの納税額が少なくなるとともに、納期限を気にする必要がないので納めやすくなります。

所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、住民税はあらかじめ毎月の徴収額が決まっているため、事業主にとっては、計算の煩わしさがありません。
 

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)