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特別徴収市県民税滞納は脱税に関する罪の対象となります

特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。納入しない場合、脱税に関する罪の対象となります。

罰則

特別徴収市県民税を納入しない場合、地方税法第324条第3項(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役及び罰金の併科)の対象となります。

従業員への影響

特別徴収を滞納すると、従業員は給与から市県民税が差し引きされているにもかかわらず、滞納の扱いとなります。従業員が納税証明書を取得しても、滞納扱いとして必要なサービスを受けられない事態が生じる可能性があります。

滞納特別徴収義務者の徴収強化

こうしたことから、滞納を放置することができないため特別徴収義務者の徴収を強化します。
催告に応じない特別徴収義務者に対しては、順次滞納処分(差押処分)を行います。

お問い合わせ先(税務課)

    所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地

   電話番号/市民税係  0748-69-2128   FAX/0748-63-4574

                  (市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税、入湯税、鉱産税等)

      資産税係  0748-69-2129   FAX/0748-63-4574

                  (固定資産税)

      収納推進係  0748-69-2130   FAX/0748-63-4574

                    (口座振替、収納確認、還付等)

      滞納債権対策室  0748-69-2131   FAX/0748-63-4574

                    (市税の納税相談、滞納事務等)